○福島町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年1月20日
規則第1号
福島町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年福島町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町子ども医療費の助成に関する条例(平成23年福島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める者等)
第2条 条例第2条第1号ただし書きの規則で定める者とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 定時制の課程に在学する者
(2) 通信制の課程に在学する者(福島町に住所を有する者は除く)
(3) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項第5号の学校のうち、修業年限が1年未満の課程に在学する者
(4) 自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となつている者
(5) 婚姻している者
2 条例第2条第1号において、中学校(特別支援学校の中等部の課程を含む。)を修了した翌年度に高等学校等の入学を許可された者にあつては、中学校を修了した日の翌日から高等学校等の入学を許可された日の前日までの期間は高等学校等に在学していたものとみなす。なお、疾病または負傷等により進学及び在学ができない特別な理由があると町長が認めた者にあつても同様とする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 中学校を修了した者にあつては、高等学校等の在学等を証する書類
(4) 前条第2項の特別な理由に該当する場合は、医療機関からの診断書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、書類の内容が公簿等によつて確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 前項に規定する受給者台帳の登録を電子計算機で処理する場合にあつては、当該電子計算機をもつて受給者台帳とみなすものとする。
3 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとし、毎年更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
4 受給者証を亡失、滅失又はき損したときは、子ども医療費受給者証亡失等届(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
(助成額の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請等があつたときは、審査のうえ助成額を決定する。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所、氏名に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
2 受給者は、医療の原因が第三者行為によつて生じたときは、子ども医療費第三者行為届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 福島町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条に規定する各号に該当することになつたとき。
(4) 条例第5条に規定する期間を経過したとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の助成に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第4号の1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7―1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。






