○福島町子ども医療費の助成に関する条例
平成23年12月16日
条例第18号
福島町乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成11年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、子育て世代の負担軽減を図り、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るとともに、定住の促進と少子化防止対策に寄与することを目的とする。
(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者をいう。ただし、中学校(特別支援学校の中等部の課程を含む。)を修了した者にあつては、高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項の学校をいう。以下同じ。)に在学していない者及び規則で定める者を除く。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療を受けた場合に対象者が負担すべき額とする。ただし、付加給付その他の医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除した額とする。
(5) 「標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 「付加給付」とは、被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者
(3) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年福島町条例第25号)の規定により医療費の助成を受ける者
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすことになつた日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までとする。
(受給者証の提示)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。
(助成の額)
第7条 助成の額は、受給者に係る医療費から標準負担額及び付加給付、他の法令等の給付があるときはその額を控除した額とする。
(助成の方法及び申請期間)
第8条 医療に関する経費の助成は、町長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者に支給することにより行うことができる。
3 助成申請の期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第9条 受給者は、住所、氏名その他町長が別に定める事項について変更があつたとき、又は医療の原因が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成額の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により、第7条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保にすることはできない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。