○福島町単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱
平成23年3月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、既設の単独処理浄化槽を廃止し、福島町浄化槽設置及び管理に関する条例(平成23年福島町条例第2号。以下「条例」という。)に基づく浄化槽を設置する者に対し、当該単独処理浄化槽の撤去に係る福島町単独処理浄化槽撤去費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 浄化槽 条例第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 撤去費 単独処理浄化槽の清掃(汚泥の運搬及び処分を除く。)、撤去及び処分等にようする経費をいう。
(対象区域)
第3条 この要綱による補助金交付の対象となる区域は、条例第3条に規定する区域とする。
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 浄化槽を設置する場合であつて、かつ、既設の単独処理浄化槽を撤去する必要があること。
(2) 単独処理浄化槽について、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の法律に基づく設置届等がなされており、かつ、浄化槽法に基づく適正な維持管理がなされているものであること。
(3) 単独処理浄化槽が、浄化槽の申請者以外の所有者であるときは、当該単独処理浄化槽の所有者から撤去の承諾が得られること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、撤去費と9万円とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、単独処理浄化槽を撤去する前に、単独処理浄化槽撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽の設置及び管理等申請書(福島町浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年規則第2号)第2条に規定する浄化槽の設置及び管理等申請書をいう。)
(2) 撤去する単独処理浄化槽の配置及び配管略図
(3) 撤去する単独処理浄化槽の構造図又は単独処理浄化槽であることがわかる写真
(4) 撤去費に係る見積書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに当該申請の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業完了の届出)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、単独処理浄化槽撤去費補助事業完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 撤去費明細書及び領収書の写し
(3) 単独処理浄化槽撤去工事の工程を証する写真
(4) 単独処理浄化槽の処分に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(5) 工事施行状況チェックリスト
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による届け出の期限は、補助事業完了後14日以内とする。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による届出があつたときは、関係職員をして当該補助事業の完了検査を行わせ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
(補助金の交付及び請求)
第11条 町長は、前条第1項の規定による交付額の確定後、補助事業者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 単独処理浄化槽撤去費補助金確定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助事業者又は補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請等に虚偽の事実があつたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外の使途に充てた事実があつたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかつたとき。
(4) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。
(5) 補助事業について不正な事実があつたとき。
(6) その他法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。








