○福島町浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町浄化槽設置及び管理に関する条例(平成23年福島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する浄化槽の設置、管理等の申請は、浄化槽の設置及び管理等申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出するものとする。

(設置工事計画)

第3条 町長は、前条の規定により申請書が提出された場合には、条例第5条第1項の規定により浄化槽設置工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者に通知するものとする。

(設置工事計画の承認等)

第4条 設置工事計画の通知を受けた申請者が、条例第5条第3項に規定する承認をするときは、浄化槽設置工事計画承認書(様式第3号)を提出するものとする。

2 前項の規定により承認書を提出した申請書は、浄化槽設置用地無償使用貸借契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。

(設置の完了及び分担金の通知)

第5条 町長は、条例第6条に規定する浄化槽設置完了の通知及び条例第8条第2項に規定する分担金の通知については、浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(既存浄化槽の譲渡)

第6条 条例第7条の規定により、既に住宅所有者等が設置している浄化槽を町に無償譲渡する場合は、条例第2条第1項第1号に規定する機能と基準を満たす浄化槽とし、浄化槽無償譲渡届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出に対する処分を決定したときは、浄化槽無償譲渡決定(却下)通知書(様式第7号)により速やかに申出者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第10条に規定する使用開始等の届出は、使用開始等の届出書(様式第8号)により届け出るものとする。

(分担金の減免等)

第8条 条例第13条に規定する分担金の減免等を受けようとする者は、浄化槽分担金減免申請書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、浄化槽分担金減免決定(却下)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第9条 条例第20条に規定する新たに住宅所有者等となつた者は、浄化槽地位承継届(様式第11号)を速やかに町長に届出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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福島町浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)