○福島町水洗化改造工事費補助及び浄化槽整備資金融資あつせん利子補給規則

平成23年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町浄化槽設置及び管理に関する条例(平成23年福島町条例第2号。以下「条例」という。)第3条に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、浄化槽の普及促進を図るため、浄化槽設置に伴う既設の便所等の改修を行おうとする者に対し、町が必要な資金の助成及び浄化槽整備に伴う資金の融資あつせんをし、利子補給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「助成」とは、条例に基づく事業に要する経費について福島町が交付する水洗化改造工事費補助金をいう。

2 この規則において「融資あつせん」とは、条例に基づく事業に要する経費について金融機関等から借入を希望する者に対する借入の仲介及び借入金に対する利子補給をいう。

(助成の対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、次の経費とする。

(1) 屋内改修費 便所改造、風呂、台所、洗濯場等の改造及び配管改修並びに電気工事等(水道管の引込み工事を含む。)に要する経費

(2) 屋外改修費 浄化槽前(マスを含む。)までの配管工事、浄化槽本体の補強工事等、支障物撤去及び移転等に要する経費

(3) 備品購入費 水洗トイレ機器等の購入に要する経費

2 助成額は、対象経費の600,000円を上限に3分の2以内の額を助成することができる。

(融資あつせんの対象経費及びあつせん額)

第4条 融資あつせんの対象となる経費は、条例第8条及び第9条に規定する分担金、増嵩経費及び前条第1項各号に掲げる経費のうち町助成額を除いた経費とし、希望する者について町が指定する金融機関(以下「融資機関」という。)の協力のもとに融資あつせんを行うものとする。

2 融資あつせんの額は、120万円を限度とする。

(助成及び融資あつせんの対象者)

第5条 助成及び融資あつせんを受けることができる者は、条例に基づき浄化槽を設置しようとする者とする。

(助成及び融資あつせんの要件)

第6条 助成及び融資あつせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町税を滞納していないこと。

(2) 融資を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 連帯保証人1人があること、若しくは融資機関の保証制度を利用できること。

2 前項の連帯保証人は、町税及び条例に規定する分担金、増嵩経費を滞納していない者であること。

(償還の方法)

第7条 第4条の規定により融資を受けた者は、融資を受けた月の翌月から60月以内において、元金を償還するものとする。ただし、期限前においても繰上償還することができる。

2 前項に係る償還利子は、全額町が補給するものとする。

3 元金償還の遅延による損害金は、融資を受けた者が負担するものとする。

(助成及び融資あつせんの申請)

第8条 助成及び融資あつせんを希望する者は、水洗化改造工事費補助金交付申請書(様式第1号)及び水洗化改造工事費補助審査書(様式第2号)、浄化槽整備資金融資あつせん申請書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人(融資機関の保証制度を利用する場合を除く。)の所得に関する証明書、納税証明書(補助金の交付申請にあつては納税証明書のみとする。)

(2) 改造等計画書(業者からの見積書及び図面)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、条例第4条の規定に基づく申請と同時に行うものとする。

(助成及び融資あつせんの決定)

第9条 町長は、前条の申請があつたときは、助成及び融資あつせんの可否及び額を決定し、水洗化改造工事費補助金交付決定通知書(様式第4号)、浄化槽整備資金融資あつせん決定書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(助成及び融資の時期等)

第10条 助成及び融資あつせんの決定を受けた者に対する助成等は、当該工事が完成し条例第6条に規定する設置完了通知後に行うものとする。

2 町長は、前項の設置完了通知を交付したときは、融資機関に対し、浄化槽整備資金融資あつせん通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(助成及び融資あつせんの取消し)

第11条 助成及び融資あつせんの決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成及び融資あつせんを受けたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あつせんを取り消したときは、融資を依頼した融資機関に浄化槽整備資金融資あつせん取消通知書(様式第7号)をもつてその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 前条の規定により、助成の取消しを受けた者に対して町長は助成金の返還を求めることができる。

2 前項の規定により、助成金の返還を求めるときは、水洗化改造工事費補助金返還通知書(様式第8号)をもつて通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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福島町水洗化改造工事費補助及び浄化槽整備資金融資あっせん利子補給規則

平成23年3月28日 規則第3号

(平成23年9月13日施行)