○福島町浄化槽設置及び管理に関する条例

平成23年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止、生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽市町村整備推進事業による浄化槽の適正な設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と併せて生活雑排水を処理する浄化槽のうち、各戸ごとに処理するものであつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する基準に適合し、福島町が設置するものをいう。

(2) 併用住宅 工場排水等特殊な排水を伴わない店舗又は事務所等と専用住宅が付帯した建築物をいう。

(3) 住宅所有者等 専用住宅、併用住宅の所有者、建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。

(4) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用する者をいう。

(5) 汚水 専用住宅及び併用住宅から排除されるし尿及び生活雑排水をいう。

(6) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために必要な汚水マス及び汚水流入管渠等であつて、住宅所有者等が設置するものをいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 浄化槽により、し尿及び生活雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、福島町全域とする。

(浄化槽設置等の申請)

第4条 住宅所有者等は、町長に対し、浄化槽の設置、管理等を申請することができる。ただし、土地所有者の承諾を得られない者は申請できない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、予算の範囲内で浄化槽の設置を決定するものとする。

(工事計画の作成等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行つた住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

2 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。

3 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定める承認書を提出するものとする。

4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について、浄化槽設置用地無償使用貸借契約の締結その他必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第6条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(既存浄化槽の譲渡)

第7条 既に住宅所有者等が設置している浄化槽(第2条第1項第1号の機能と基準による浄化槽に限る。)を、この条例に基づいて管理を行おうとする者は、当該浄化槽を無償で福島町に譲渡しなければならない。

(分担金の賦課)

第8条 町長は、別表第1に定める標準的工事に要する標準的な費用(以下「標準事業費」という。)に基づき算定した分担金を限度に、申請者ごとの事業費により金額を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

3 分担金の納付は、現金による一括納付とする。

(増嵩経費の賦課)

第9条 町長は、浄化槽の設置に要する経費が、申請者の都合により、標準事業費を超えるときは、前条の分担金のほか申請者に対し、増嵩経費を賦課することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、増嵩経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴取)

第11条 町長は、浄化槽の使用に伴い、使用者から別表第2に定める額を徴収するものとする。ただし、浄化槽法定検査料の改定、汚泥量等が標準を超える場合は、別の算定により使用料を加算することができる。

2 使用料は、使用月ごとに口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めた時は、他の方法によることができる。

3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

4 使用月の期間は1か月とし、その始期及び終期は、月の初日から月の末日までとする。

5 使用者が、使用月の途中において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) その使用日数が15日未満 月額料金の2分の1

(2) その使用日数が15日以上 月額料金

(延滞金)

第12条 町長は、分担金又は使用料を納付期日までに納付しない者があるときは、当該料金の額に、その納入期限の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、延滞金を加算して徴収することができる。

(徴収の猶予及び免除)

第13条 町長は、特に必要があると認める場合には、分担金の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部に相当する額を免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第14条 使用者は、浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第15条 町長は、住宅所有者等及び使用者に、浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第16条 住宅所有者等及び使用者並びに浄化槽が設置されている土地の地権者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 住宅所有者等及び使用者は、町長が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用の負担)

第17条 住宅所有者等及び使用者は、浄化槽の送風機(ブロアー)に交換の必要が生じたときは、町長の指示に従つて交換し、その費用を負担しなければならない。

2 住宅所有者等及び使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者等及び使用者は、町長の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

3 住宅所有者等の都合により、浄化槽の移転又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者等は、町長の指示に従つて移転又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(排水設備の設置)

第18条 住宅所有者等は、町が浄化槽設置完了後3か月以内に、浄化槽施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で、排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の費用負担)

第19条 排水設備の設置に要する費用は、住宅所有者等の負担とする。

(住宅所有者等の地位の承継)

第20条 第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた申請者に変更があつたときは、新たに住宅所有者等になつた者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた額のうち、変更があつた日までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

浄化槽の規模

標準事業費

分担金の額

5人槽

1,700,000円

129,100円

7人槽

1,900,000円

150,200円

10人槽

2,300,000円

189,750円

11人槽以上

その都度町長が定める。

別表第2(第11条関係)

浄化槽の規模

月額使用料の額

初年度

翌年度以降

5人槽

1,900円

1,700円

7人槽

2,100円

2,000円

10人槽

2,600円

2,500円

11人槽以上

その都度町長が定める。

福島町浄化槽設置及び管理に関する条例

平成23年3月18日 条例第2号

(平成23年6月15日施行)