○福島町浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町浄化槽設置及び管理に関する条例(平成23年福島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(既存浄化槽の譲渡)
第6条 条例第7条の規定により、既に住宅所有者等が設置している浄化槽を町に無償譲渡する場合は、条例第2条第1項第1号に規定する機能と基準を満たす浄化槽とし、浄化槽無償譲渡届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。










