○福島町ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱

平成22年12月30日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児に対するヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することで、髄膜炎等の発症及び重症化を予防し、乳幼児の健全な成長に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する生後2カ月以上5歳未満の者で、福島町国民健康保険診療所及び町が委託する医療機関(以下「医療機関」という。)において予防接種を希望する者とする。

(接種券の交付)

第3条 町長は、予防接種を希望する者の保護者(以下「希望者」という。)に対し、福島町ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン予防接種券(以下「接種券」という。)を交付するものとする。

(実施内容)

第4条 予防接種は、福島町国民健康保険診療所及び町長と委託契約を交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種により実施する。

2 希望者は、指定医療機関に接種券を提出し、予防接種を受けるものとする。

3 予防接種の費用は、全額町が負担するものとする。

(接種時期及び回数等)

第5条 予防接種の時期、回数は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ヒブワクチンの場合

 接種開始年齢が生後2か月以上7か月未満の場合は、初回免疫として3回接種し、おおむね1年の間隔をおいて追加免疫を1回接種する。

 接種開始年齢が7か月以上1歳未満の場合は、初回免疫として2回接種し、おおむね1年の間隔をおいて追加免疫を1回接種する。

 接種開始年齢が1歳以上5歳未満の場合は、1回接種する。

(2) 小児用肺炎球菌ワクチンの場合

 接種開始年齢が生後2か月以上7か月未満の場合は、初回免疫として3回接種し、3回目の接種後60日以上の間隔をおいて追加免疫を1回接種する。

 接種開始年齢が7か月以上1歳未満の場合は、初回免疫として2回接種し、2回目の接種後60日以上の間隔をおいて追加免疫を1回接種する。

 接種開始年齢が1歳以上2歳未満の場合は、60日以上の間隔をおいて2回接種する。

 接種開始年齢が2歳以上5歳未満の場合は、1回接種する。

(健康被害の処理)

第6条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び福島町予防接種事故災害補償規程(昭和52年福島町規程第1号)を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成30年7月20日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月13日から適用する。

福島町ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱

平成22年12月30日 要綱第23号

(平成30年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成22年12月30日 要綱第23号
平成30年7月20日 要綱第9号