○福島町予防接種事故災害補償規程

昭和52年4月23日

規程第1号

この規程は、全国町村会総合賠償補償保険制度に加入するに伴ない、福島町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害賠償について定めるものとする。

(補償の対象)

第1条 甲は、自己が第2条に定める予防接種を行うことにより、第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡もしくは予防接種法施行令に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第4条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自ら行政措置として行うすべての予防接種とする。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自らの行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条の規程の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める死亡保険金額の額

 障害の場合(「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める障害保険金額の額

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付はしない。

(損害賠償の免責)

第5条 甲は、この規程による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。

この規程は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和59年5月9日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和60年11月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(平成元年4月24日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年11月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年7月11日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月29日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成19年7月3日規程第4号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年12月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年5月8日規程第1号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年5月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

福島町予防接種事故災害補償規程

昭和52年4月23日 規程第1号

(平成27年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和52年4月23日 規程第1号
昭和59年5月9日 規程第2号
昭和60年11月26日 規程第2号
平成元年4月24日 規程第1号
平成3年11月25日 規程第4号
平成6年7月11日 規程第5号
平成6年9月29日 規程第6号
平成19年7月3日 規程第4号
平成22年12月30日 規程第3号
平成25年12月20日 規程第1号
平成26年5月8日 規程第1号
平成27年5月15日 規程第2号