○福島町庁内評価委員会設置要綱
平成22年5月10日
要綱第8号
(設置)
第1条 福島町行政評価実施要綱第2条に規定する行政評価を実施するため、福島町庁内評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、各担当課長等から報告された事務事業評価シートの1次評価の結果を踏まえて、必要性、有効性、効率性及び達成度に関して全庁的な視点で評価し、町長へ報告するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、副町長、教育長及び各課長等をもつて組織する。
(委員長等)
第4条 評価委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は教育長をもつて充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員長を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか評価委員会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月21日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。