○福島町行政評価実施要綱
平成22年5月10日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町まちづくり基本条例(以下「まちづくり基本条例」という。)第20条第2項に規定する行政評価を行うため、事業の目的や役割、効果を検証し、町民と職員との共通認識のもとで、効率的な事務事業への見直しなど、改善を図るための行政評価実施(以下「行政評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(庁内評価委員会の設置)
第2条 行政評価の実施にあたり、その適切な推進のため、庁内評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 前項に掲げる評価委員会は、副町長、教育長及び各課長等をもつて構成する。
(評価対象事業)
第3条 行政評価の対象事業は、一般会計のすべての事務事業とし、毎年度、庁内評価委員会が示す選定基準による。
(評価の実施主体及び方法)
第4条 行政評価は、次に掲げる手順に従い、毎年度実施するものとする。
(1) 1次評価 各担当課長等は、事務事業評価シート(別記様式第1号)により、それぞれが所掌する事務事業について評価し、その結果を評価委員会に報告するものとする。
(2) 2次評価 2次評価は、評価委員会が、前号により報告された評価結果をもとに全庁的な視点から評価を行い、町長に報告するものとする。
(3) 外部評価 外部評価は、福島町総合計画審議会が町民の視点から評価を行うものとする。
(評価結果の公表)
第5条 町長は、毎年度、評価結果を町広報及びホームページなどにより公表するものとする。
(町民意見)
第6条 町民は、町長に対し、行政評価の結果及び評価制度について意見を述べることができる。
(決算説明資料)
第7条 町長は、福島町議会基本条例第10条第2項に基づき、行政評価に関する資料を議会へ提出するものとする。
(評価結果等の反映)
第8条 町長は、評価結果及び町民の意見を尊重するとともに、事務事業の改善又は見直しを行い、まちづくり基本条例第16条第2項の規定に基づき、町の施策の推進に反映させるよう努めるものとする。
2 町長は、評価結果等を、予算編成へ反映させるよう努めるものとする。
(庶務)
第9条 行政評価に関する庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月21日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月31日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

