○福島町子宮頸がんワクチン接種事業実施要綱
平成22年4月12日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、女性を対象にした子宮頸がんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を実施することで、子宮頸がんの発病者を抑制することを目的とする。
(対象者)
第2条 ワクチン接種を受けることができる者は、町内に住所を有する中学生及び高校1年生並びに高校2年生の女子の者(以下「対象者」という。)で、町が委託する医療機関(以下「医療機関」という。)において予防接種を受けることができる者とする。
(接種券の交付)
第3条 町長は、ワクチン接種を希望する者(以下「ワクチン接種希望者」という。)の保護者の同意を得て、ワクチン接種希望者に対して、福島町子宮頸がんワクチン接種券(以下「接種券」という。)を交付するものとする。
(実施内容)
第4条 ワクチン接種は、町長と委託契約を交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種及び集団接種により実施する。
2 ワクチン接種希望者は、指定医療機関に接種券を提出し、予防接種を受けるものとする。
3 ワクチン接種の費用は、全額町が負担するものとする。
(接種種類及び回数)
第5条 ワクチンの種類及び接種の回数は、次のとおりとする。
(1) サーバリックス接種
初回接種後概ね1ヶ月後に2回目を接種し、6ヶ月後3回目を接種するのものとする。
(2) ガーダシル接種
初回接種後概ね2ヶ月後に2回目を接種し、6ヶ月後3回目を接種するのものとする。
(健康被害の処理)
第6条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び福島町予防接種事故災害補償規程(昭和52年福島町規程第1号)を適用し必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月30日要綱第22号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月18日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。