○福島町学童一時預かり事業実施要綱
平成22年3月9日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、急病、育児疲れ等に伴い一時的に家庭保育が困難となる学童及び町内の実家へ帰省しており帰省先での家庭保育が困難となる学童に対する一時的な預かり事業(以下「学童一時預かり事業」という。)を実施することにより、学童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 学童一時預かり事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者で集団保育が可能な小学校に就学している学童とする。
(1) 小学校に就学している小学校3年生以下の学童で、小学校の授業終了後等に、第3条に規定するいずれかの理由により、家庭での保育に欠ける学童
(2) その他町長が必要と認める学童
(事業の内容)
第3条 学童一時預かり事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
一時預かり事業の区分 | 保育の期間 | |
非定期型保育 | 保護者の労働、職業訓練、就労等により断続的に家庭保育が困難となる学童に対する保育 | 平均週3日以内 |
緊急保育 | 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により一時的に家庭保育が困難となる学童に対する保育 | 1月につき12日以内 |
私的理由保育 | 保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担の解消その他の私的理由により一時的に家庭保育が困難となる学童に対する保育 | 1月につき2日以内 |
帰省時保育 | 長期休業期間等において、町内の実家へ帰省した学童で、帰省先の家庭における保育が困難と判断される学童に対する保育 | 福島町に滞在している期間 |
(実施施設)
第4条 学童一時預かり事業を実施する施設は、福島学童保育とする。
(利用定員)
第5条 1日当たりの利用定員は、おおむね3人とする。
(利用時間)
第6条 学童一時預かり事業の利用時間は、福島町学童保育条例施行規則(以下「規則」という。)に規定する時間とする。
(休業日)
第7条 学童一時預かり事業の休業日は、規則に規定する日とする。
(利用の申請)
第8条 学童一時預かり事業を利用しようとする保護者は、緊急の場合を除き利用日の3日前までに、学童一時預かり利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(辞退の届出)
第10条 学童一時預かり事業の利用の承諾を受けた保護者は、学童一時預かり事業を利用する必要がなくなつたときは、学童一時預かり利用辞退届出書(第4号様式)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(承諾の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 児童が学童一時預かり事業の利用対象とならなくなつたとき。
(2) 児童の疾病その他の理由により、学童一時預かり事業による保育が不適当となつたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
児童1人当たりの利用登録負担額
区分 | 登録負担額(月額) |
登録に係る傷害保険料(初回月) | 350円 |
登録に係る傷害保険料(2月目以降) | 150円 |
別表2(第12条関係)
児童1人当たりの利用負担額
区分 | 利用負担額(日額) |
学校の授業日における保育時間 | 150円 |
学校の休業日における保育時間 | 300円 |
別表3(第12条関係)
児童1人当たりの食糧費負担額
区分 | 利用負担額(日額) |
おやつ代 | 50円 |




