○福島町学童保育条例施行規則

平成18年9月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町学童保育条例(平成18年福島町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 保育の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 町長が特に必要があると認めた日

(保育時間)

第3条 保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(1) 学校の授業日における保育時間は、学校の放課後から午後6時までとする。

(2) 学校の休業日における保育時間は、午前8時から午後6時までとする。

(補助員)

第4条 条例第5条第2項に定める職員のほか、福島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第2項に定める補助員を置くことができる。

(申請の手続き)

第5条 保育を希望する学童の保護者(以下「保護者」という。)は、学童保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは保育の適否を判断し、その結果を学童保育承認・不承認通知書(様式第2号)により当該保護者に送付するものとする。

(保育料の納付)

第6条 保護者は、保育料を毎月末日(12月にあつては翌年1月6日)までに納付しなければならない。ただし、この日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日を納付期限とする。

(保育料の減免)

第7条 条例第7条に規定する減免対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害等により不慮の損害を受けた者

(2) 保護者が生活保護受給者

(3) その他特に減免することが必要であると認める者

(保育料の減免申請)

第8条 条例第7条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、町長に学童保育料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(減免の決定)

第9条 町長は、前条の申請があつたときは、その可否を決定し、学童保育料減免承認、不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(届け出)

第10条 保護者は、次の各号の一に該当することとなるときは、ただちに指導員に届け出なければならない。

(1) 学童または保護者の住所または氏名に変更があつたとき。

(2) 保護者の変更があつたとき。

(3) 学童を欠席させようとするとき。

(4) 学童または保護者に事故が生じたとき。

(保育の制限)

第11条 指導員は、学童が病気その他の理由により集団生活に適さないときは、休ませることができる。

(保育の辞退)

第12条 保護者は、保育を辞退しようとするときは、学童保育辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年11月8日規則第17号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福島町学童保育条例施行規則

平成18年9月25日 規則第20号

(令和7年10月1日施行)