○福島町議会基本条例諮問会議条例
平成22年3月19日
条例第8号
(設置・目的)
第1条 福島町議会基本条例(平成21年福島町条例第11号。以下「基本条例」)第20条の規定に基づく附属機関として、福島町議会基本条例諮問会議(以下「諮問会議」)を設置し、組織、運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項・職務)
第2条 諮問会議は、次に掲げる事項について議長の諮問に応じて調査審議し、議会に意見を答申する。
(1) 基本条例の見直しに関する事項
(2) 議員定数・歳費に関する事項
(3) 議会評価に関する事項
(4) その他基本条例に関する事項
2 諮問会議の委員は、前項に掲げる事項の調査審議のほか、議会モニターとして次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 本会議等(非公式で行われるものを除く。)に参画し、会議内容に関する意見を具申すること。
(2) 福島町議会だより、福島町議会ホームページに関する意見を具申すること。
(3) その他議長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 諮問会議は、委員13人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。
(1) 産業関係団体の構成員(推薦)
(2) 教育関係団体の構成員(推薦)
(3) 町内関係団体の構成員(推薦)
(4) 公募による町民
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 諮問会議に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。
(顧問)
第6条 諮問会議に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会議の諮問事項について適宜、適切な指導・助言等を述べることができる。
(会議)
第7条 諮問会議は、会長が召集する。
2 諮問会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 諮問会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
4 諮問会議は、必要があると認めるとき、委員以外の者の出席を要請し、意見・説明を聞き、資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第8条 諮問委員・顧問に報酬を支給する。ただし、第2条第2項の職務については、報酬を支給しない。
2 委員の報酬は日額とし報酬額は、5,000円とする。
3 顧問の報酬は年額とし報酬額は、100,000円とする。
(費用弁償)
第9条 委員、顧問が職務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、第2条第2項の職務については、旅費を支給しない。
2 支給する旅費の額は、福島町議会議員歳費・費用弁償等条例(昭和40年福島町条例第19号)別表第2に定める額による。
3 旅費支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)の規定を準用する。職務のため町内旅行した者、通知に応じて会議・調査立会い等のため参会した者に対して支給する旅費額は、1,000円とする。
(事務)
第10条 諮問会議の事務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第11条 諮問会議の運営に必要な事項は、会長が諮問会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第12号)
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日条例第1号)
令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月19日条例第21号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第9号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。