○福島町議会基本条例諮問会議条例

平成22年3月19日

条例第8号

(設置・目的)

第1条 福島町議会基本条例(平成21年福島町条例第11号。以下「基本条例」)第20条の規定に基づく附属機関として、福島町議会基本条例諮問会議(以下「諮問会議」)を設置し、組織、運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項・職務)

第2条 諮問会議は、次に掲げる事項について議長の諮問に応じて調査審議し、議会に意見を答申する。

(1) 基本条例の見直しに関する事項

(2) 議員定数・歳費に関する事項

(3) 議会評価に関する事項

(4) その他基本条例に関する事項

2 諮問会議の委員は、前項に掲げる事項の調査審議のほか、議会モニターとして次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 本会議等(非公式で行われるものを除く。)に参画し、会議内容に関する意見を具申すること。

(2) 福島町議会だより、福島町議会ホームページに関する意見を具申すること。

(3) その他議長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 諮問会議は、委員13人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。

(1) 産業関係団体の構成員(推薦)

(2) 教育関係団体の構成員(推薦)

(3) 町内関係団体の構成員(推薦)

(4) 公募による町民

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 諮問会議に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。

(顧問)

第6条 諮問会議に顧問を置くことができる。

2 顧問は、本会議の諮問事項について適宜、適切な指導・助言等を述べることができる。

(会議)

第7条 諮問会議は、会長が召集する。

2 諮問会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 諮問会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

4 諮問会議は、必要があると認めるとき、委員以外の者の出席を要請し、意見・説明を聞き、資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第8条 諮問委員・顧問に報酬を支給する。ただし、第2条第2項の職務については、報酬を支給しない。

2 委員の報酬は日額とし報酬額は、5,000円とする。

3 顧問の報酬は年額とし報酬額は、100,000円とする。

(費用弁償)

第9条 委員、顧問が職務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、第2条第2項の職務については、旅費を支給しない。

3 旅費支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)の規定を準用する。職務のため町内旅行した者、通知に応じて会議・調査立会い等のため参会した者に対して支給する旅費額は、1,000円とする。

(事務)

第10条 諮問会議の事務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第11条 諮問会議の運営に必要な事項は、会長が諮問会議に諮って定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第12号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日条例第1号)

令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月19日条例第21号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年3月10日条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

福島町議会基本条例諮問会議条例

平成22年3月19日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月19日 条例第8号
平成29年3月21日 条例第9号
平成31年3月13日 条例第12号
令和4年1月31日 条例第1号
令和7年6月19日 条例第21号
令和8年3月10日 条例第9号