○福島町議会議員歳費・費用弁償等条例

昭和40年12月21日

条例第19号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会議員に対して支給する歳費、費用弁償、期末手当の額と、支給方法について定めることを目的とする。

(歳費)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、議員の歳費は、別表第1に掲げる計算式によって計算した次に掲げる額とする。

議長 月額 357,000円

副議長 月額 285,000円

常任委員長 月額 259,000円

議会運営委員長 月額 259,000円

議員 月額 240,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長には、その選挙・選任された日から、議員にはその職についた日から歳費を支給する。

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡、議会の解散により職を離れた時は、その日までの歳費を支給する。いかなる場合においても、重複して歳費は支給しない。

2 前条前項の規定により、月の初日から支給する以外のとき、月の末日まで支給する以外のときは、歳費額は、月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

3 福島町議会会議条例(平成21年福島町条例第12号)第3条第2項による届け出があったのち、帰町届、議会活動・議員活動ができる旨の届け出があるまでの期間が、次のいずれかに該当する場合は、歳費月額について、当該各号に掲げる割合の額を減額するものとする。

(1) 届け出た日から90日を超えたとき 100分の20

(2) 届け出た日から180日を超えたとき 100分の50

(3) 届け出た日から365日を超えたとき 100分の70

4 前項の規定による歳費の減額は、届け出た日から90日、180日、365日を経過する日の属する月の翌月からそれぞれ開始し、帰町届、議会活動・議員活動ができる旨の届け出があった場合においては、事実が生じた日の属する月の前月をもって終了する。

5 議会活動・議員活動のできない事由が公務災害等による療養のときは、前項の規定にかかわらず歳費月額の全額を支給する。

(費用弁償)

第5条 議会議員が公務のために福島町以外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 支給する旅費は町長相当額とし、車賃・日当・宿泊料・食卓料の額は別表第2のとおりとする。

(期末手当)

第6条 6月1日、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する議会議員にそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において町規則で定める日に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において歳費の月額と歳費の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に6月に支給する場合において100分の232.5、12月に支給する場合において100分の232.5を乗じて得た額に基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

3 第4条第3項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる歳費月額は、減額後の歳費月額とする。

(支給方法)

第7条 支給方法については、条例に定のあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第8条 条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における報酬は、「議長 月額 255,000円」とあるのを「議長 月額 245,000円」と、「副議長 月額 200,000円」とあるのを「副議長 月額 195,000円」と、「常任委員長 月額 180,000円」とあるのを「常任委員長 月額 175,000円」と、「議会運営委員長 月額 180,000円」とあるのを「議会運営委員長 月額 175,000円」と、「議員 月額 170,000円」とあるのを「議員 月額 165,000円」とする。

3 特例期間中に支給する期末手当に限り、第6条第2項中「100分の200」とあるのを「100分の165」と、「100分の225」とあるのを「100分の190」とする。

(昭和41年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年6月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年9月28日条例第13号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年6月23日条例第9号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年12月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年6月20日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条及び別表の改正規定については、昭和48年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年6月11日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年6月26日条例第17号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年10月6日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年12月20日条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年6月23日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和53年6月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年6月19日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和55年6月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の規定による内払いとみなす。

(昭和55年9月9日条例第22号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年3月16日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年3月18日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第14号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給する期末手当に限り、第6条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減じるものとする。

(平成18年9月25日条例第22号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月18日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

(平成22年3月19日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の議会議員の歳費及び費用弁償等に関する条例第6条の規定にかかわらず、改正後の議会議員の歳費及び費用弁償等に関する条例第6条第2項中「100分の195」を「100分の190」と読み替えて計算した額とする。

(平成23年7月7日条例第11号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第19号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日条例第23号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定はこの条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成29年1月26日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成29年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第6条第2項中「227.5」を「232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成30年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第6条第2項中「222.5」を「232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月13日条例第12号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 令和元年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第6条第2項中「225.0」を「227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和2年12月に支給される期末手当に関する特別措置)

2 令和2年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第6条第2項中「222.5」を「220.0」とする。

(令和4年5月27日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の福島町議会議員歳費・費用弁償等条例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例にかかわらず、第6条第2項中の「215.0」を「225.0」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年6月21日条例第19号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例にかかわらず、第6条第2項中の「220.0」を「230.0」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月13日条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

計算式

備考

議長の歳費

議員の歳費×1.49

1,000円未満の額があるときは、その額を切り捨てた額とする。

副議長の歳費

議員の歳費×1.19

常任委員長の歳費

議員の歳費×1.08

議会運営委員長の歳費

議員の歳費×1.08

議員の歳費

1 歳費額の計算

町長の給料月額×0.3

(町長の給料月額に1,000円未満の額があるときはその額を切り捨てた額とし、0.3を乗じて得た額に1,000円未満の額があるときは、その額を切り捨てた額とする。)

(注)計算式により算出した議員歳費の額が、全道類似団体の議員報酬額の最低額を下回るときは、全道類似団体の議員報酬額の最低額とする。

別表第2

1 内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

2,000円

16,000円

12,800円

1,000円

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都特別区及び地方自治法第252条の19第1項に基づき政令で指定された地方公共団体(札幌市を除く)をいい、乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。

2 外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

8,300円

7,000円

5,600円

25,700円

21,500円

17,200円

7,700円

福島町議会議員歳費・費用弁償等条例

昭和40年12月21日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年12月21日 条例第19号
昭和41年3月28日 条例第6号
昭和41年6月30日 条例第8号
昭和43年9月28日 条例第13号
昭和45年10月5日 条例第23号
昭和46年6月23日 条例第9号
昭和47年12月16日 条例第14号
昭和48年6月20日 条例第10号
昭和49年6月11日 条例第24号
昭和50年6月26日 条例第17号
昭和51年10月6日 条例第16号
昭和52年12月20日 条例第32号
昭和53年6月23日 条例第14号
昭和55年6月19日 条例第16号
昭和55年9月9日 条例第22号
昭和60年12月25日 条例第17号
平成2年3月16日 条例第8号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年7月24日 条例第23号
平成3年12月24日 条例第35号
平成5年3月18日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第9号
平成15年6月30日 条例第14号
平成17年3月14日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第4号
平成18年9月25日 条例第22号
平成20年9月22日 条例第16号
平成21年3月18日 条例第13号
平成22年3月19日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年7月7日 条例第11号
平成25年12月12日 条例第19号
平成28年3月30日 条例第18号
平成28年5月23日 条例第23号
平成28年9月21日 条例第27号
平成29年1月26日 条例第1号
平成29年12月14日 条例第24号
平成30年12月14日 条例第24号
平成31年3月13日 条例第12号
令和元年12月11日 条例第36号
令和2年11月26日 条例第24号
令和4年5月27日 条例第16号
令和4年11月28日 条例第23号
令和5年6月21日 条例第19号
令和5年11月27日 条例第27号
令和6年12月17日 条例第29号
令和7年3月13日 条例第19号
令和7年12月1日 条例第30号
令和8年3月12日 条例第12号