○福島町職員等の公益通報に関する規程
平成21年3月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等の通報について必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、町政における違法な事態の防止及び損失の抑制を図り、もつて公務に対する町民の信頼を確保し、透明で公正な町政運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年福島町条例第6号)に規定する特別職の職員並びに町から事務事業を受託し、又は請け負つた事業者の役員又は従事している者をいう。
(2) 公益通報 職員等が知り得た行政運営上の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関して行われる不正防止のための通報をいう。
(3) 公益通報者 職員等であつて公益通報を行う者をいう。
(公益通報の所管等)
第3条 公益通報に関する業務は、総務課総務グループが所管する。
2 職員等からの公益通報の受け付け又は関連する相談に応じるため、公益通報相談窓口を設置する。
3 公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(1) 法令(町の条例、規則等を含む。)に違反し、又はこれに至るおそれのある行為
(2) 町民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
(3) その他町民全体の公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為
(公益通報者の責務)
第5条 公益通報者は、原則として実名により通報するものとし、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。
2 公益通報者は、他の職員等に損害を与える目的、不正の利益を得る目的又はその他の不正な目的で公益通報を行つてはならない。
3 公益通報者は、当該公益通報に係る調査等に協力しなければならない。
(公益通報者の保護)
第6条 町長は、公益通報者が公益通報をしたことを理由として、公益通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長は、公益通報者が公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
(公益通報の処理)
第7条 町長は、公益通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び公益通報者の秘密は保持されることを当該公益通報者に説明し公益通報を受け付ける。この場合において、公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を公益通報者に遅滞なく通知しなければならない。
(調査の実施)
第8条 町長は、公益通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障があるときを除き、調査を行うときはその旨及び着手の時期に調査を行わないときはその旨及び理由を公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。
2 調査の実施にあたつては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮し、遅滞なく行わなければならない。
3 町長は、前項の調査にあたつては、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し実施するものとし、公益通報者に対し、調査の進捗状況及び調査結果を遅滞なく通知するよう努めなければならない。
4 町長は、特別な事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができるものとする。
(是正措置等)
第9条 町長は、前条の調査の結果、法令違反等が明らかになつたときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があるときは、関係者の処分等を行うものとする。
2 町長は、前項の是正措置等をとつたときは、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に遅滞なく通知するよう努めなければならない。
(公表)
第10条 町長は、公益通報の処理事項について必要と認めるときは公表するものとする。
(秘密の保持)
第11条 公益通報にかかわつた職員は、公益通報の事実及び公益通報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の第2条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月30日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
