○福島町介護保険利用者負担額減額・免除認定に関する取扱要綱
平成20年1月9日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町介護保険条例施行規則(平成12年福島町規則第5号。以下「規則」という。)第12条に規定する介護給付及び予防給付の割合に係る介護保険利用者負担額の減額及び免除認定(以下「利用者負担額の減額等」という。)について、公正かつ適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(決定の原則)
第2条 減額等の決定は、一律に扱うことなく、申請の内容や負担能力、生活能力、資産等の実態を十分に調査し、他の支払義務者と均衡を失しないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減額等の対象事由及び割合等)
第3条 利用者負担額の減額等を行う場合は、利用者負担額の支払義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号により負担能力の著しい低下により徴収猶予の措置を講ずることによつてもなおその支払いが困難であると認められるとき、その支払義務者に対して行う。
(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
世帯合計所得金額 | 支給割合 | |
損害の程度 | ||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 95/100 | 100/100 |
500万円を超え750万円以下 | 93/100 | 95/100 |
750万円超 | 92/100 | 93/100 |
(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
区分 (世帯の平均収入見込金額/生活保護基準額×100) | 支給割合 |
100%以下 | 100/100 |
100%を超え110%以下 | 97/100 |
110%を超え120%以下 | 95/100 |
120%を超え130%以下 | 93/100 |
(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
区分 (世帯の平均収入見込金額/生活保護基準額×100) | 支給割合 |
100%以下 | 100/100 |
100%を超え110%以下 | 97/100 |
110%を超え120%以下 | 95/100 |
120%を超え130%以下 | 93/100 |
(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
区分 (世帯の平均収入見込金額/生活保護基準額×100) | 支給割合 |
100%以下 | 100/100 |
100%を超え130%以下 | 93/100 |
(減額等の適用期間)
第4条 減額等の適用期間は、規則第12条第4項の規定により、同第1項の申請書の提出のあつた日から6箇月を越えない範囲で定めるものとする。
(減額等の適用除外)
第5条 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号の一に該当する場合は、減額等の対象者としない。
(1) 蓄積された資産等により当面の生活に支障がないと認められた世帯
(2) 生活困窮の状態がまもなく回復する見込みがあると認められた世帯
(3) 前年度の保険料を完納していない者を有する世帯。ただし、分割等の方法により納付を履行している者がいる世帯は除く。
(1) 生活状況申告書(別記第1号様式)
(2) 給与証明書(別記第2号様式)
(3) 収入(無収入)申告書(別記第3号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類(罹災証明書、医師の診断書等)
(1) 虚偽の申請をしたとき
(2) 前条第1項の添付書類を提出しないとき、または事情聴取等の調査に応じないとき
(収入見込金額の算定方法)
第8条 利用者負担額の減額等を決定する場合における要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平均収入見込金額は、その者の収入の区分に応じ、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 給与収入
給与証明書等によるものとし、給与収入金額から必要経費相当額を控除した額
(2) 月々の収入が不安定な者に係る収入
申請前3箇月の平均月収に、今年中の雇用が継続されると予想される月数を乗じて得た金額から、必要経費相当額を控除した額
(3) 公的年金等収入
年金支払通知書等によるものとし、その実際に受給した額
(4) 事業等による収入
事業等総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額
(5) 失業給付金、労災保険金等に係る収入
当該給付金証書等によるものとし、その実際に受給した額
(6) 遺族年金、障害年金、母子年金等に係る収入
公的年金収入とみなし、その実際に受給した額
(減額等事由の消滅の届出)
第9条 利用者負担額の減額等を受けている支払義務者等において、当該減額等の対象事由が消滅した場合は、遅延なく介護保険利用者負担額減額・免除認定事由消滅届出書(別記第4号様式)を町長に届け出なければならない。
2 当該支払義務者において、前項の規定により減額等分の返還が生じる場合は、その額を納付しなければならない。
附則
この要綱は、公布日から施行し、平成19年4月1日から適用とする。




