○福島町介護保険条例施行規則
平成12年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 福島町介護保険条例(平成12年福島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格取得、喪失又は異動の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式1―3)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 福島町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式1―3)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式1―7)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当し又は該当しなくなつたときは、介護保険被保険者適用除外該当(非該当)届(別記様式1―15)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式1―5)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定等申請書(別記様式4―1)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式4―9)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式4―2)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式4―5)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式4―12)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式4―5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式4―8)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式4―10)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、福島町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式5―25)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(利用者負担額の減額・免除)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式5―18)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から6箇月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。ただし、当該申請者から期間延長の申し出があつた時、町長が特に必要と認める場合には、最大6箇月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を延長することができる。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除等)
第13条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―19)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式5―13)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第171条の2第2項の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―14)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者を含む。)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(居宅介護サービス費等の償還払い)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する居宅介護支援サービス費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(別記様式5―8)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例居宅支援サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
ア 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合算額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例居宅支援サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式5―26)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第171条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(別記様式5―15)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証及び現に支払つた食費、居住費(滞在費)を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定等の結果、要介護又は要支援と認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式2―1)による。
2 法第138条の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(別記様式2―2)による。
4 省令第158条第3項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(別記様式2―2)による。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式3―3)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式3―4)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式3―5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が、条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(減免の取消し)
第35条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
(普通徴収に係る保険料の過誤納)
第37条 普通徴収に係る介護保険料の納付額に過誤納がある場合の取り扱いは、地方税の例によるものとする。
(介護保険の運営に必要な様式)
第38条 この規則の各条項に規定するもののほか、介護保険の運営に関し必要な様式は、別紙「介護保険関係様式一覧」に定めるところによる。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第30号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月22日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成15年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第13号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別紙
介護保険関係様式一覧
1 資格・住所地特例関係
別記様式番号 | 様式名 | 備考 |
1―2 | 介護保険資格者証 | 規則第6条、第7条 |
1―3 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | 規則第3条 |
1―4 | 介護保険被保険者証交付申請書 | 規則第4条 |
1―5 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | 規則第5条 |
1―6 | 介護保険被保険者資格職権処理調査票 |
|
1―7 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | 規則第3条 |
1―8 | 介護保険他市町村住所地特例者連絡票 |
|
1―9 | 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票 |
|
1―10 | 介護保険住所地特例施設変更通知書 |
|
1―11 | 介護保険住所地特例施設退所通知書 |
|
1―12 | 介護保険施設入所者名簿 |
|
1―13 | 介護保険他市町村住所地特例者名簿 |
|
1―14 | 介護保険住所地特例被保険者台帳 |
|
1―15 | 介護保険被保険者適用除外該当(非該当)届 | 規則第3条 |
2 賦課・収納関係
別記様式番号 | 様式名 | 備考 |
2―1 | 納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 | 規則第24条、第29条 |
2―2 | 納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書 | 規則第24条、第29条 |
2―3 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | 規則第32条、第34条 |
2―4 | 介護保険料減免可否決定通知書 | 規則第34条 |
2―5 | 介護保険料徴収猶予可否決定通知書 | 規則第33条 |
2―6 | 介護保険料減免取消通知書 |
|
2―7 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 |
|
2―8 | 介護保険料減免・徴収猶予調書 |
|
2―9 | 介護保険料還付(充当)通知書 | 規則第24条 |
2―10 | 介護保険料充当通知書 | 規則第24条 |
2―11 | 介護保険料領収証書 |
|
2―12 | 介護保険料納付証明申請書 |
|
2―13 | 介護保険料納付証明書 |
|
2―14 | 介護保険料の決定に関する申告書 | 規則第35条 |
3 滞納関係
別記様式番号 | 様式名 | 備考 |
3―1 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 | 規則第25条 |
3―2 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 | 規則第25条 |
3―3 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 | 規則第26条 |
3―4 | 介護保険滞納保険料控除通知書 | 規則第26条 |
3―5 | 介護保険給付額減額通知書 | 規則第28条 |
3―6 | 介護保険給付額減額免除申請書 | 規則第28条 |
3―7 | 介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書 | 規則第25条 |
3―8 | 介護保険要介護認定等申請受理通知書 |
|
3―9 | 介護保険給付の支払一時差止等依頼書 |
|
3―10 | 介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書 | 規則第27条 |
3―11 | 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 | 規則第27条 |
3―12 | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | 規則第27条 |
3―13 | 督促状 | 規則第30条 |
4 要介護認定関係
5 給付関係
別記様式番号 | 様式名 | 備考 |
5―1―1 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 規則第11条 |
5―1―2 | 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 | 規則第11条 |
5―2 | サービス利用票(兼居宅サービス計画) | 厚生省通知(H11.11.12) |
5―3 | サービス利用票別表 | 厚生省通知(H11.11.12) |
5―4 | サービス提供票 | 厚生省通知(H11.11.12) |
5―5 | サービス提供票別表 | 厚生省通知(H11.11.12) |
5―6 | 給付管理票(訪問通所サービス給付管理票) | 省令附則第2条 |
5―7 | 給付管理票(短期入所サービス給付管理票) | 省令附則第2条 |
5―8 | 介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用) | 規則第18条 |
5―9 | 介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用) |
|
5―10―1 | 介護保険福祉用具購入費支給申請書 | 規則第19条 |
5―10―2 | 介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任用) | 規則第19条 |
5―11―1 | 介護保険住宅改修費支給申請書 | 規則第20条 |
5―11―2 | 介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任用) | 規則第20条 |
5―12―1 | 介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書 | 規則第21条 |
5―12―2 | 介護保険高額介護サービス費支給申請書[受領委任用] | 規則第21条 |
5―12―3 | 介護保険基準収入額適用申請書 | 規則第21条 |
5―13 | 介護保険負担限度額認定申請書 | 規則第14条 |
5―14 | 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | 規則第15条 |
5―15 | 介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書 | 規則第22条 |
5―16 | 介護保険負担限度額認定証 | 法規則第79条の3、規則第14条 |
5―17 | 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | 法規則第171条の2、規則第15条 |
5―18 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書 | 規則第12条 |
5―19 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請) | 規則第13条 |
5―20 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | 規則第12条 |
5―21 | 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | 規則第13条 |
5―22 | 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 | 規則第12条、第14条 |
5―23 | 介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | 規則第13条、第15条 |
5―24 | 介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 | |
5―25 | 介護保険受給資格証明書 | 規則第10条 |
5―26 | 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 規則第21条の2 |
5―27 | 介護保険自己負担額証明書 | 規則第21条の2 |
5―28 | 高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書 | 規則第21条の2 |
6 特別対策関係



































































































