○福島町肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成19年7月3日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することで、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防し、高齢者等の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、福島町国民健康保険診療所及び町が委託する医療機関(以下「医療機関」という。)において予防接種を受けることができる次の者とする。

(1) 満年齢が65歳以上の者

(2) 満年齢が60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(3) その他、町長が特別な事由があると認められるもの

(実施内容)

第3条 予防接種は、福島町国民健康保険診療所及び町長と委託契約を交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種により実施する。

2 予防接種希望者は、指定医療機関に接種券を提出し、予防接種を受けるものとする。

3 予防接種の費用は、全額町が負担するものとする。

4 特別事情により、第1項の規定が適用できない場合については、福島町福祉課の窓口で、実費負担に係る領収書等を提出した場合に、その額について支払うこととする。

(接種回数)

第4条 対象者の予防接種は、生涯1回限りとし、再接種は認めないものとする。ただし、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種した者は1回限りで再接種を認める。

(健康被害の処理)

第5条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び福島町予防接種事故災害補償規程(昭和52年福島町規程第1号)を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日から平成27年3月31日までの間における第2条第1号の適用については「65歳に達する者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1号の適用については「65歳に達する者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(平成30年7月20日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月13日から適用する。

(令和8年3月30日要綱第19号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

福島町肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成19年7月3日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成19年7月3日 要綱第9号
平成22年3月31日 要綱第4号
平成26年9月30日 要綱第13号
平成28年5月18日 要綱第12号
平成30年7月20日 要綱第8号
令和8年3月30日 要綱第19号