○福島町ふるさと応援基金補助金交付要綱
平成19年3月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町ふるさと応援基金条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する事業を実施する場合において、その経費等に対する補助について補助内容を定めることを目的とする。
(1) 町内に住所を有するもので構成された団体及びグループ(以下「団体等」という。)で、組織及び活動目的が明確なもの
(2) その他町長が特に認めた団体等
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、条例第2条各号に掲げる事業とする。
2 補助対象事業は、原則として1団体等につき、各年度1事業とする。ただし、同一事業を継続して実施する場合は、3年を限度に補助することができる。
3 次に掲げる事業については、補助しないものとする。
(1) 事業の効果が特定の団体等又は個人のみに帰属し、かつ当該条例の目的を逸脱すると認められる事業
(2) もつぱら団体等の維持運営を目的とする事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち次に定めるものを除いた経費とする。
(1) 食糧費
(2) 賃金
(3) 備品購入費(ただし、事業の目的、必要性及び効果等から欠くことのできない物品の購入については、補助対象経費とする。)
2 補助対象経費のうち航空運賃、船賃、鉄道運賃、通行料金、バス料金並びに宿泊費については、福島町職員等の旅費に関する条例及び規則を準用した額を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の補助率及び限度額並びに単位は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 事業計画書(共通第1号様式)
(2) 事業予算書(共通第2号様式)
(3) 旅費に関する内訳書(計画)(共通第3号様式)
(4) 団体の活動状況調書(別記1―1)
(5) 補助金交付申請額算出調書(別記1―2)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付を決定し、決定の内容を当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に際しては、福島町自立プラン推進委員会意見を踏まえ決定するものとする。
3 町長は、第1項の決定に際し、申請者に条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めた場合は、概算払いをすることができる。
2 補助金の概算払いを受けようとする場合は、別記第2号様式「補助金概算払申請書」を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定した場合は、当該申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 事業実績書(共通第1号様式)
(2) 事業精算書(共通第2号様式)
(3) 旅費に関する内訳書(実績)(共通第3号様式)
(4) 補助金精算書(別記1―3)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が補助金交付の決定及びこれに付した条件に該当すると認めた場合は、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(2) 補助金を事業目的以外に使用した場合
(3) その他不正があつた場合
(返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 申請者は、事業計画と実績の内容において、補助金の額に変更があつた場合には、既に交付された補助金と精算額との差額を、速やかに町長に返還しなければならない。
(調査及び報告)
第13条 町長は、必要に応じ補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合においても、当該申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、又は報告を求めることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整備保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。








