○福島町ふるさと応援基金条例

平成18年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)及び企業版ふるさと納税(地域再生法(平成17年法律第24号)により設けられた法人の道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税に関する寄附金(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連するもの)に係る課税の特例をいう。)を活用して福島町を応援するために寄せられた寄附金を財源として、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人々の参加による個性あるふるさとづくりのため、福島町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 産業の充実及び整備に関する事業

(2) 生活環境の整備及び健康福祉の充実に関する事業

(3) 人材育成及び文化の向上に関する事業

(4) コミュニティその他まちづくりに関する事業

(5) 前各号に掲げるものの他、まちづくりのために必要と認められる事業

(6) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する規則で定める事業に充てることを指定した事業

(積立)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てするものとする。

(寄附者の指定等)

第4条 寄附者は、第2条で定める事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業を予め指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町づくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行つた場合はただちに寄附者にその内容を報告しなければならない。

4 町長は、基金の管理及び処分その他の運用においては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

5 第2条第6号に規定する事業は、規則で定める寄附対象法人のみ指定することができるものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、第2条に掲げる事業に充てる場合の他、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 寄附者への地元特産品等の贈呈、サービスの提供等に要する経費

(2) ふるさと納税制度の運用に要する経費

(繰替運用等)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月13日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福島町ふるさと応援基金条例

平成18年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月23日 条例第1号
令和元年6月20日 条例第19号
令和5年3月13日 条例第14号