○福島町政務活動費交付規則

平成18年9月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 福島町政務活動費交付条例(平成18年福島町条例第20号。以下「条例」)に基づく政務活動費の交付に必要な事項を定める。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項に定める様式は、様式第1号による。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める様式は、様式第2号による。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条に定める様式は、様式第3号による。

(使途基準の細目)

第5条 条例第7条の使途基準の細目は、別表(使途基準細目)による。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出(条例第7条に規定する使途基準に従って行った支出)について、関係書類を調製し、内訳を明確にするとともに、証拠書類等の写しを整理保管し、収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存する。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第11条第2項の規定による収支報告書等の公開は、収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から行う。

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成19年9月1日より適用する。

(平成24年12月13日規則第22号)

1 この規則は、平成25年3月4日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の改正前の福島町政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日議会規則第1号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日議会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

使途基準細目

項目

支出できるもの

支出することができないもの

調査研究費

○旅費(日当は除外)

○車借上料(バス、タクシー等)

○車利用の場合は有料道路代、ガソリン代等、駐車料

○視察先への手土産

○調査委託費

●先進地の位置付けに明確さを欠く視察

●議員個人の自動車管理費

●議員個人の実施する市内視察・調査費

●政治団体等の主催する視察等への参加費、交通費、宿泊料等

●海外視察

研修費

○会場使用料

○講師謝礼

○講師との食事代

○旅費(日当は除外)

○研修会等参加者負担金、会費

○車借上料(バス、タクシー等)

○車利用の場合は有料道路代、ガソリン代等、駐車料

●議員の飲食費(宴会等)

●茶菓子

●議員個人の自動車管理費

●政治団体等への大会、研修会等の参加費交通費、宿泊料等

会議費

○会場使用料

○機材借り上げ料

○資料印刷費

○会議に伴う湯茶、茶菓子

○交通費

●飲食費(宴会等)

資料作成費

○印刷製本費

○写真代

○文書コピー代

○委託調査(コンサルタント委託)に要する経費

○研究・研修・視察等の報告書作成に係る印刷代、写真代

●議会活動報告書等の印刷、郵送料等の経費

●政党の宣伝活動に供する経費

●選挙活動の資料作成費

資料購入費

○議会活動に関する書籍、報告書等の購入費

○新聞購読料は、2紙目以降

●議会活動(調査研究)に関係ない図書、雑誌、報告書等

●所属政党、宗教団体等の図書、雑誌、報告書、新聞等

事務費

○事務用品

○HP作成料、更新料

○調査研究活動に伴う電話料、郵送料

●個人使用の電話代

●携帯電話代

その他の経費

 

●党費、党大会参加費、旅費、後援会費

●名刺印刷代

●選挙活動に関する経費

●慶弔関係の経費

●餞別、寸志、団体の総会等出席の会費

●遊興、レクリエーション費

●名目の如何を問わず個人的な使途に当てる経費

広報費

 

●議会活動報告等に関する経費(作成、印刷費、送料、人件費等)

(広報費は、政治活動のおそれがあるので認めない)

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福島町政務活動費交付規則

平成18年9月25日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)