○福島町政務活動費交付条例

平成18年9月25日

条例第20号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項第16項の規定に基づき、福島町議会議員の調査研究、その他の活動の基盤の充実を図り、議会の審議機能を強化するとともに、政務活動費の透明性を確保することにより、町民の町政への信頼を高め、議会の活性化、地方自治の一層の進展に寄与するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、福島町議会議員の職にある者に対し交付する。

(政務活動費)

第3条 政務活動費は、月額10,000円(年額120,000円)を月の初日に在職する議員に対し交付する。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡、除名、議会の解散があつた場合、政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月30日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出する。

2 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(補欠選挙、繰上補充、再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出する。

3 提出に当たっては、議長を経由して行う。

(交付決定)

第5条 町長は、交付申請について、交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知する。

2 通知に当たっては、議長を経由して行う。

(交付請求及び交付方法)

第6条 議員は、通知を受けた後、通知を受けた日の属する月の翌月の10日(その日が町の休日に当たるときはその翌日)までに、別に定める様式により政務活動費を町長に請求する。年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求する。

2 町長は、請求があったとき、速やかに政務活動費を交付する。

3 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(補欠選挙、繰上補充、再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月分以降の政務活動費を交付する。

4 議員は、年度の途中において、辞職、失職、死亡、除名又は議会の解散により議員でなくなったとき、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(使途基準)

第7条 議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従い使用する。

2 議員は、次に掲げる経費に政務活動費を使用してはならない。

(1) 政党活動に要する経費、政党が主催する事業、参加するための経費

(2) 選挙活動のための経費

(3) 供応接待のための酒食、その他これに類するもののための経費

(4) 慶弔、見舞金等の交際のための経費

(5) 町民への配布を目的とした広報誌等の発行、配布のための経費

(6) 備品を購入するための経費

(7) 個人的な使途に充てるための経費

(8) その他、政務活動費の使途にふさわしくない経費

(収支報告書)

第8条 議員は、政務活動費に係る収入、支出の報告書(以下「収支報告書」)を、様式第1号により次に掲げる書類を添えて年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出する。

(1) 領収書(領収証)

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 議員は、任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散により議員でなくなった場合、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、様式第1号により議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出する。

3 議長は、前2項の規定による提出された収支報告書の写しを様式第2号により町長に送付する。

(活動報告書)

第9条 議員は、その年度の政務活動費に係る研修・視察・調査・研究等に関する事項を行った場合、結果を様式第3号により年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散により議員でなくなった場合、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの活動報告書を、様式第3号により議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出する。

(政務活動費の返還)

第10条 議員は、年度において交付を受けた政務活動費の総額から、支消した政務活動費(第7条に規定する使途基準に沿った支出。)の総額を控除して残余がある場合、返還しなければならない。

(収支報告書等の保存及び公開)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存する。

2 議長は、議員の収支報告書及び活動報告書等を広報やICT情報として町民に公開する。

(委任)

第12条 政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し平成19年9月1日から適用する。

(平成20年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月13日条例第16号)

1 この条例は、平成25年3月4日から施行する。

2 第3条の規定は、この条例の施行日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の改正前の福島町政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第12号)

平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使途基準

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政に関する調査研究、調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費・機材借り上げ費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞購読料等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品、通信費等)

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福島町政務活動費交付条例

平成18年9月25日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)