○福島町学童保育条例
平成18年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、福島町立小学校の児童で帰宅後保護者が就労等により保育に欠ける者(以下「学童」という。)に対し、保護者に代わり保育することにより、学童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称、設置場所及び定員)
第2条 学童保育の名称、場所及び定員は、1クラス30人を標準とし、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 定員 |
福島学童保育 | 福島町字月崎357 福島小学校内 | 30人 |
(対象児童)
第3条 本事業の対象児童は、次の各号の一に該当する学童とする。
(1) 小学校の授業終了後等に、保護者が就労等により保育に欠ける学童
(2) その他町長が必要と認める学童
(保育)
第4条 保育は、当分の間、小学校の空教室等を利用して、学童の余暇指導を行なう。
(指導員)
第5条 学童を保育するため、学童保育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、保育士の資格のある者または学童の指導について知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(保育料)
第6条 町長は、保育の実施に係る対象児童の保育料を無料にするものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。