○福島町指定介護予防支援事業運営規程

平成18年6月13日

規程第2号

(事業の目的)

第1条 福島町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が行う介護予防支援の事業(以下「指定介護予防支援」という。)の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定介護予防支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 地域包括支援センターは、要支援者である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる多様なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行う。

2 指定介護予防支援の事業の実施にあたつては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立な事業運営に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 福島町地域包括支援センター

(2) 位置 福島町字福島820番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 地域包括支援センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、福祉課長が兼ねることとし、従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業員に対し、関係法令等を遵守させるために必要な指揮監督を行う。

(2) 介護支援専門員 2名

介護支援専門員は保健師が兼ねることとし、介護予防サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は、福島町地域包括支援センター設置要綱(平成18年福島町要綱第3号)第5条及び第6条の規定を準用する。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制

利用者の相談等に適切に対応するため、福島町健康づくりセンター相談室を活用する。

(2) 課題分析の手順等

利用者に対する介護予防サービス計画の作成にあたつては、利用者の有する生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、利用者及び家族の意欲・向上を踏まえて、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援すべく総合的な課題を把握する。

(3) 介護予防サービス計画原案の作成

利用者が目標とする生活、利用者及び家族の意向を踏まえ、当町におけるサービス提供体制を勘案の上、現実可能なものとする。

(4) サービス担当者会議

介護予防サービス計画原案作成にあたり、専門的見地から意見を求めるため、指定介護予防サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催する。

(通常の事業の実施区域)

第7条 通常の事業の実施地域は、福島町の区域とする。

(業務の委託)

第8条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の21第3項の規定により指定介護予防支援の一部を適正かつ効率的に指定介護予防支援の業務を実施できる事業所へ委託することができる。

(その他運営に関する事項)

第9条 町は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を確保するよう努める。

2 介護支援専門員は、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。

3 介護支援専門員であつた者に、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、介護支援専門員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、誓約させるものとする。

(委任)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

福島町指定介護予防支援事業運営規程

平成18年6月13日 規程第2号

(平成28年5月18日施行)