○福島町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月23日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、福島町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町地域包括支援センター

位置 福島町字福島820番地

(事業)

第3条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。なお、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(1) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(2) 指定介護予防支援事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(利用することができる者)

第4条 包括的支援事業を利用することができる者は、福島町(以下「町」という。)が行う介護保険の被保険者、その家族その他包括的支援事業を行う必要があると認められる者とする。

2 介護予防支援を利用することができる者は、町が行う介護保険の法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。

(利用時間)

第5条 地域包括支援センターの利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 地域包括支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の申請)

第7条 地域包括支援センターの事業を利用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める利用申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 包括的支援事業 福島町地域包括支援センター包括的支援事業利用申請書(様式第1号)

(2) 介護予防支援 福島町地域包括支援センター介護予防支援利用申請書(様式第2号)

(利用の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、事業の利用を承認したときは、次の各号に掲げる申請区分に応じ、当該各号に定める利用承認通知書により申請者に通知しなければならない。

(1) 包括支援事業の利用に係る申請 福島町地域包括支援センター包括的支援事業利用承認通知書(様式第3号)

(2) 介護予防支援の利用に係る申請 福島町地域包括支援センター介護予防支援事業利用承認通知書(様式第4号)

2 町長は、前項の規定による審査の結果、事業の利用を不承認としたときは、福島町地域包括支援センター事業利用不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用者の利用が事業の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの要綱に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、事業を行うことができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(利用料金)

第10条 包括支援事業及び介護予防支援の利用に係る料金は、無料とする。

(運営協議会)

第11条 地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、福島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じて、答申し、又は意見を具申するものとする。

(1) 地域包括支援センターの公正・中立性の確保に関すること。

(2) 地域包括支援センターの事業内容の評価に関すること。

(3) 地域包括支援センター職員の確保に関すること。

3 運営協議会の委員は、介護保険運営協議会の委員をもつて充てる。

(相談協力員の配置及び業務)

第12条 地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、相談協力員を配置する。

2 相談協力員は、町の福祉委員をもつて充てる。

3 相談協力員の業務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の高齢者等に対する保健福祉サービス及び地域包括支援センターの紹介

(2) 様々な機会をとらえて各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発

(事業の委託)

第13条 町は、地域包括支援センターに関する事業の一部を、社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(職員の配置)

第14条 この事業を行うため、管理責任者を定めるとともに、必要な専門職員を配置するものとする。

(職員の責務)

第15条 この事業に携わる職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保持に万全を期するとともに、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第16条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 福島町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成11年要綱第6号)は、廃止する。

(福島町地域ケア会議設置要綱の一部改正)

3 福島町地域ケア会議設置要綱(平成13年要綱第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福島町日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正)

4 福島町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年要綱第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(令和7年10月1日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月23日 要綱第3号

(令和7年10月1日施行)