○福島町地域ケア会議設置要綱

平成13年5月28日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者並びに高齢者を介護する家族の要望に見合う適切なサービスを提供するため、福島町地域包括支援センター設置要綱(平成18年要綱第3号)に規定する福島町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、介護保険、保健、医療、福祉等に係る各種サービスを総合的に調整・推進することにより、高齢者等の福祉向上を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行なう。

(1) 介護予防・生活支援事業の総合調整

(2) 要介護老人及び高齢者を介護する家族のニーズに応じた居宅介護支援計画の作成に関する調整を行なうこと。

(3) 居宅サービス事業者(介護支援専門員を含む)の指導・支援

(4) 福島町内において展開される居宅サービス事業者の情報収集に関すること。

(5) 前各号のほか地域の実情に合わせて、前条の目的達成のための業務を行なう。

(構成等)

第3条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険担当係長及び保健福祉グループ

(2) 保健師

(3) 在宅介護支援センターの職員

(4) 福島町を実施地域とする介護保険サービス事業所の職員

(5) 福島町を実施地域とする居宅介護支援事業所の介護支援専門員

(6) その他業務の推進に関し必要と思われる者

(会議の運営等)

第4条 地域ケア会議の開催と運営は、在宅介護支援センターが掌る。

2 地域ケア会議は、前条の委員のうち必要な委員のみを構成者として招集することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年1月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日要綱第3号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

福島町地域ケア会議設置要綱

平成13年5月28日 要綱第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年5月28日 要綱第9号
平成14年1月28日 規則第5号
平成17年3月14日 要綱第2号
平成18年3月23日 要綱第3号
平成24年3月2日 要綱第4号