○福島町船揚場施設管理条例施行規則

平成18年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、福島町船揚場施設管理条例(平成18年福島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 船揚場を使用しようとする者は、あらかじめ船揚場施設使用許可申請書・決定書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査の上、船揚場施設使用許可申請書・決定書(様式第1号)により決定内容を申請者に通知しなければならない。

3 使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、許可期間終了の1か月前までに町長に対して使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から特段の意思表示がないときは、本許可は期間終了日の翌日から更に1年間更新するものとし、その後もまたこの例によるものとする。

(使用内容の変更等)

第3条 使用者が許可に係る内容を変更し、若しくは取り消ししようとするときは、速やかにその内容を町長に届出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額、又は免除を受けようとする者は、船揚場施設使用料減免申請書・決定書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査の上、船揚場施設使用料減免申請書・決定書(様式第2号)により決定内容を申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の特別の理由とは、次の各号によるものとする。

(1) 災害その他、使用者の責に帰することができない原因により利用できなくなつたとき。

(2) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

2 前項により使用料の還付を受けようとする者は、船揚場施設使用料還付申請書・決定書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請内容を審査の上、船揚場使用料還付申請書・決定書(様式第3号)により決定内容を申請者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項が生じた場合は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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福島町船揚場施設管理条例施行規則

平成18年3月23日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成18年3月23日 規則第5号
平成19年3月5日 規則第3号
平成24年3月2日 規則第5号