○福島町船揚場施設管理条例

平成18年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、漁船の安全確保と沿岸漁業の振興を図るため、地先船揚場施設(以下「船揚場」という。)を使用する船舟に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 船揚場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用者の範囲)

第3条 船揚場を使用できる者の範囲は、福島町に居住する漁業者とする。ただし、当該船揚場に余裕があるときは、漁業者以外の町内居住者に使用させることができる。

2 前項に定める者以外で町長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 船揚場を使用しようとする者は、町長から使用の許可を受けなければならない。

2 町長は、船揚場の管理上必要に応じ許可に条件を付し、若しくは使用の許可をしないことができる。

(使用の制限等)

第5条 町長は、前条により使用許可した者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、使用を停止し又は取り消しすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 公序良俗を乱す恐れがあるとき。

(4) その他船揚場の管理上、適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、分納することができる。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができるものとする。

(転貸使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可権利を転貸し、又は譲渡してはならない。

(損害の賠償)

第9条 町長は、次の各号により生じた損害の責めを負わない。

(1) 使用者が第5条各号により第三者に対して損害等を与えたとき。

(2) 使用者の所有する物件が、船揚場使用中に損害を受けたとき。

2 町長は、使用者が船揚場及び船揚場附属施設その他の物件等を損傷又は滅失したときは、使用者に対して損害の賠償を指示し、賠償させなければならない。

(管理の委託)

第10条 町長は、船揚場の目的を効果的に達成するため必要と認めたときは、公共的団体にその管理を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

備考

松浦 赤石覆道前 船揚場

福島町字松浦387番地1先

 

松浦 戸谷覆道前 船揚場

福島町字松浦293番地先

 

松浦 バス停前 船揚場

福島町字松浦68番地先

 

松浦 会館横 船揚場

福島町字松浦389番地1先

 

松浦 松村宅前 船揚場

福島町字松浦16番地先

 

吉野 会館前 船揚場

福島町字吉野125番地先

 

吉野 川口宅前 船揚場

福島町字吉野553番地先

 

吉野 小笠原宅前 船揚場

福島町字吉野554番地先

 

吉野 新山宅前 船揚場

福島町字吉野517番地先

 

吉野 吉田水産裏 船揚場

福島町字吉野542番地先

 

吉野 人見坂 船揚場

福島町字吉野516番地先

 

吉野 旧保育所裏 船揚場

福島町字吉野527番地先

 

館崎 松谷宅前 船揚場

福島町字館崎678番地先

 

館崎 石岡宅前 船揚場

福島町字館崎703番地先

 

館崎 酒井宅前 船揚場

福島町字館崎702番地先

 

館崎 三鹿宅前 船揚場

福島町字館崎677番地先

 

館崎 加藤宅前 船揚場

福島町字館崎688番地先

 

館崎 森田宅裏 船揚場

福島町字館崎687番地先

 

館崎 阿部宅前 船揚場

福島町字館崎676番地1先

 

館崎 林宅前 船揚場

福島町字館崎83番地5先

 

豊浜 中山宅前 船揚場

福島町字豊浜22番地先

 

豊浜 北島宅前 船揚場

福島町字豊浜58番地先

 

宮歌昆布種苗採苗施設センター横 船揚場

福島町字宮歌637番地31先

 

宮歌 高谷宅裏 船揚場

福島町字宮歌637番地26先

 

宮歌 深山宅前 船揚場

福島町字宮歌652番地先

 

宮歌 氏子沢 船揚場

福島町字宮歌638番地先

 

白符 坊主沢 船揚場

福島町字白符144番地先

 

白符 慕舞 船揚場

福島町字白符5番地先

 

日向 福士宅前 船揚場

福島町字日向450番地45先

 

日向 会館横 船揚場

福島町字日向460番地1先

 

月崎 浜中 船揚場

福島町字月崎31番地先

 

月崎 赤川 船揚場

福島町字月崎48番地先

 

月崎 赤川の崎月崎側 船揚場

福島町字月崎45番地先

 

塩釜 赤川の崎塩釜側 船揚場

福島町字塩釜45番地先

 

塩釜 中の沢 船揚場

福島町字塩釜34番地先

 

塩釜 要田宅前月崎側 船揚場

福島町字塩釜227番地先

 

塩釜 要田宅前浦和側 船揚場

福島町字塩釜236番地先

 

塩釜 干場前 船揚場

福島町字塩釜241番地先

 

浦和 板橋第1 船揚場

福島町字浦和6番地先

 

浦和 板橋第2 船揚場

福島町字浦和9番地先

 

日出 船揚場

福島町字日出12番地先

 

別表第2(第6条関係)

区分

使用料

1か月未満

1か月以上3か月未満

3か月以上6か月未満

6か月以上9か月未満

9か月以上1年以下

1トン未満

250円

750円

1,500円

2,250円

3,000円

1トン以上3トン未満

420円

1,260円

2,500円

3,780円

5,000円

福島町船揚場施設管理条例

平成18年3月23日 条例第11号

(平成25年2月16日施行)