○福島町水産物蓄養施設管理規則
平成16年9月27日
規則第11―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町水産物蓄養施設条例(平成16年福島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類及び規模)
第2条 福島町水産物蓄養施設(以下「蓄養施設」という。)の種類及び規模は、次のとおりとする。
本体建物 鉄骨造平屋建 165.0m2
蓄養水槽 7t水槽4台
ポンプ室 鉄筋コンクリート造平屋建 6.24m2
海水取水施設一式
(業務)
第3条 蓄養施設は、次の業務を行う。
(1) 活魚の蓄養に関すること。
(2) その他水産動物の蓄養に関すること。
(施設の保全)
第4条 利用者の故意又は重大な過失により、この蓄養施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と受託者が協議の上決定する。
附則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。