○福島町水産物蓄養施設管理規則

平成16年9月27日

規則第11―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町水産物蓄養施設条例(平成16年福島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類及び規模)

第2条 福島町水産物蓄養施設(以下「蓄養施設」という。)の種類及び規模は、次のとおりとする。

本体建物 鉄骨造平屋建 165.0m2

蓄養水槽 7t水槽4台

ポンプ室 鉄筋コンクリート造平屋建 6.24m2

海水取水施設一式

(業務)

第3条 蓄養施設は、次の業務を行う。

(1) 活魚の蓄養に関すること。

(2) その他水産動物の蓄養に関すること。

(施設の保全)

第4条 利用者の故意又は重大な過失により、この蓄養施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(管理及び運営)

第5条 条例第3条第2項及び第3項の規定に基づき他の水産関係団体に業務を委託する場合は、業務委託契約を締結してこれを行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と受託者が協議の上決定する。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

福島町水産物蓄養施設管理規則

平成16年9月27日 規則第11号の1

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成16年9月27日 規則第11号の1