○福島町水産物蓄養施設条例

平成16年9月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、水産物の鮮度保持と魚価安定向上に資するため、沿岸漁業漁村振興構造改善事業で福島町が設置した福島町水産物蓄養施設(以下「蓄養施設」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 福島町水産物蓄養施設

位置 福島町字福島 福島漁港施設敷地内

(管理及び運営)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、この蓄養施設を常に良好な状態において効率的にこれを管理運営しなければならない。

2 町長は、前項の業務の全部又は一部を他の水産関係団体に委託して行わせることができる。

3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 この蓄養施設の利用者は、福島町に在住する漁業者及び地域住民とする。

2 町長が適当と認めた場合は、前項に定めるもの以外にも利用させることができる。

(施設の保全)

第5条 第3条第2項の規定により委託を受けた場合の受託者は、蓄養施設の善良な管理をしなければならない。受託者の責に帰すべき理由により、蓄養施設に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

福島町水産物蓄養施設条例

平成16年9月27日 条例第11号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成16年9月27日 条例第11号