○福島町青函トンネル記念館条例施行規則
平成16年12月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町青函トンネル記念館条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福島町青函トンネル記念館(以下「青函トンネル記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、シアター室については午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日を、次のとおりとする。
(1) 常設展示室は、11月16日から翌年3月16日までとする。
(2) シアター室は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、12月1日から翌年3月31日までの月曜日は休館とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(管理運営)
第4条 条例第4条の規定により、青函トンネル記念館を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るための事務の分掌については、町長が別に定める。
(入館等の制限)
第5条 町長は、青函トンネル記念館に入館し、又は使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び資料その他の物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は記念館の管理上支障があるとき。
2 使用許可は、4月1日から11月30日までの期間は午後6時から午後9時までの使用とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 使用者が使用許可の取消しを受けようとするときは、事前に町長に届け出なければならない。
(1) 使用の目的に違反したとき
(2) この規則に違反したとき
(3) その他、管理運営上支障があると認めたとき
2 前項の処分により使用者に損害が生じた場合にあつても、町はその責を負わないものとする。
(使用目的の変更等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用後の整備等)
第10条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者により、建物、付属設備等をき損等若しくは滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。
(入館料等の減免)
第12条 次に掲げる者において、申請があつた場合には、青函トンネル記念館の入館料を減免することができる。
(1) 教職員に引率された、町内に在住する小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの引率者
(2) 町内に在住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けているもの及びその引率者
(3) 町内に在住する65歳以上の者
(4) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録事業者との観光券契約等に基づく場合
(5) その他、町長が特別の理由があると認めた者
2 次に掲げる場合において、申請があつた場合には、青函トンネル記念館の使用料を減免することができる。
(1) 町内の社会教育関係団体及び公共団体並びに公共的団体が公用又は公益を目的として使用するとき。
(2) その他、公益のために使用する場合で、町長が特別の理由があると認めたとき。
(禁止行為)
第14条 使用者は、青函トンネル記念館の使用にあたつて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 看板、立札類を設置すること。
(2) 施設を許可なく改造すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、青函トンネル記念館の管理運営上に支障があると認められる行為。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。


