○福島町青函トンネル記念館条例
平成16年12月17日
条例第18号
(設置)
第1条 歴史的な国家プロジェクトである青函トンネルの意義と20世紀の大事業の軌跡を後世に語り継ぐとともに、教養、情操活動の振興を図るため、福島町青函トンネル記念館(以下「青函トンネル記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青函トンネル記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 福島町青函トンネル記念館 |
位置 | 福島町字三岳32番地2 |
(事業)
第3条 青函トンネル記念館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 青函トンネルに関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 青函トンネル記念館が保管又は展示する資料に関する調査等を行うこと。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(管理運営)
第4条 町長は、青函トンネル記念館を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るために必要な職員を置くことができる。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。
(入館料)
第5条 青函トンネル記念館に入館しようとする者は、別表1に定める入館料を納付しなければならない。
(使用料)
第6条 青函トンネル記念館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 第6条第2項の規定により、すでに納付された使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(横綱千代の山・千代の富士記念館条例の一部改正)
2 横綱千代の山・千代の富士記念館条例(平成8年福島町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
入館料
(1) 青函トンネル記念館のみ入館
区分 | 入館料 | |
個人 | 20人以上の団体 | |
1 小学校の児童及び中学校・高校の生徒 | 300円 | 1人につき 250円 |
2 上記1以外の者で15歳以上の者 | 500円 | 1人につき 400円 |
(2) 横綱記念館と併せて入館
区分 | 入館料 | |
個人 | 20人以上の団体 | |
1 小学校の児童及び中学校・高校の生徒 | 550円 | 1人につき 450円 |
2 上記1以外の者で15歳以上の者 | 900円 | 1人につき 700円 |
別表2(第6条関係)
使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
シアター室 | 1,540円 | 2,050円 | 3,080円 | 6,170円 |
備考 | 1 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍の額とする。 2 暖房使用の場合は、本表の額の3割増とする。 3 設備、備品の使用にあたり光熱水費、その他の経費が通常の場合を超えるときは、その実費の額を基準として別に定める。 4 超過料金は、使用時間の延長を許可された場合、使用時間欄に掲げる時間を超えて使用するに至つたとき追納するものとし、その額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき「午前9時から正午まで」欄の3分の1(100未満四捨五入)とする。 | |||