○福島町活性化センター条例施行規則

平成16年12月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町活性化センター条例(平成16年福島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福島町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日を、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の休館日を開館日とすることができる。この場合、他の日をもつて休館日に振替えることができる。

3 町長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、活性化センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び資料その他の物品をき損、汚損又は滅失する恐れがあるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があるとき。

(使用許可願)

第5条 条例第4条の規定により活性化センターを利用しようとする者は、使用許可願(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可書)

第6条 町長は、前条の規定により提出された願出を許可する場合は、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 使用者が使用許可の取消しを受けようとするときは、事前に町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、前条第1項の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他、管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じた場合にあつても、町はその責を負わないものとする。

(使用目的の変更の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更してはならない。

(使用後の整備等)

第9条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復して町長に引き継ぎしなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者により、建物、付属設備等をき損等若しくは滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 町内の農林関係団体及び公共団体並びに公共的団体が公用又は公益を目的として使用するとき。

(2) その他、公益のために使用する場合で、町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免申請)

第12条 前条の規定により減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第13条 使用者は、条例に定めるほか、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 看板、立札類を設置すること。

(2) 施設を許可なく改造すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの管理運営上に支障があると認められる行為

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

福島町活性化センター条例施行規則

平成16年12月17日 規則第14号

(令和7年10月1日施行)