○福島町活性化センター条例

平成16年12月17日

条例第17号

(設置)

第1条 本町に在住する居住者と周辺住民との交流・情報拠点・研修・文化の向上の場に供し、もつて地域連帯感の醸成、福祉の増進を図るため、福島町活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

福島町活性化センター「あづまーる」

位置

福島町字千軒288番地1

(管理運営)

第3条 町長は、活性化センターを管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。

(使用許可等)

第4条 活性化センターを使用しようとする者は、別に定める手続きによりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 活性化センターの使用料は別表のとおりとし、使用を許可された者は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(減免)

第6条 町長は、前条の使用料について特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 すでに納付された使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

福島町活性化センター使用料

(単位;円)

区分

使用料金

午前

午後

夜間

昼夜通し

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

多目的ホール

夏期

720

1,230

1,230

3,180

冬期

820

1,330

1,330

3,490

和室1、2

夏期

200

300

300

820

冬期

300

410

410

1,130

調理室

夏期

410

720

720

1,850

冬期

510

820

820

2,160

備考

1 夏期 5月から10月までとする。

2 冬期 11月から4月までとする。

3 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍の額とする。

福島町活性化センター条例

平成16年12月17日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・鉱業
沿革情報
平成16年12月17日 条例第17号
平成24年12月13日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第5号