○職員の職の設置等に関する規則
平成16年3月24日
規則第2号
職員の職の設置等に関する規則(平成7年福島町規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町職員定数条例(平成6年福島町条例第3号)に定める町長の事務部局の職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職員の種類)
第2条 職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員以外の職員の種類は、嘱託員、事務員、技術員及び用務員とする。
(職の設置)
第3条 課に課長及び参事を置く。
2 出先機関にその機関の名を冠にした長を置く。
3 町長は、必要と認めるときは、課、室及び出先機関に課長補佐、次長、主幹、看護師長、係長、主査、主任、主任技師、主任運転手、主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任調理員及び主任用務員を置くことができる。
4 前3項の規定により設けられた職は、職員をもつて充てる。
主事補 |
主事 |
保育士 |
調理員 |
栄養士 |
保健師 |
運転手 |
技師補 |
技師 |
用務員 |
看護師 |
准看護師 |
学芸員 |
(職務)
第5条 課長及び参事並びに出先機関の長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、課及び出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐、次長及び主幹並びに看護師長は、上司の命を受け、課長等の直属の上司を補佐し、課の分掌事務を掌理し、課長が不在の時は、その職務を代理する。
3 係長及び主査は、上司の命を受け、上司の指示する分掌に従い関係事務を分担処理し、掌理する。
4 主任、主任技師、主任運転手、主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任調理員、主任用務員、主任看護師及び主任学芸員は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
5 前条に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれ事務及び技術等の定型的な業務に従事する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。