○福島町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年12月18日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、福島町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康診断書(様式第10号)
(2) 誓約書(様式第11号)
(3) 身元引受書(様式第12号)
(4) 収入申告書(様式第13号)
(退去の手続)
第6条 利用者が退去しようとするときは、町長に福島町生活支援ハウス退去届(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 利用者負担額 別表の1に定める額
(2) 共通経費 別表の2に定める額
2 月の途中で入所又は退所した場合におけるその月の利用料は、日割計算によるものとし、円未満の端数は切捨てするものとする。
(利用料の納付及び減免)
第8条 前条に規定する利用料は、所定の納入通知書により毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき。(前条第1項第2号に規定する共通経費は除く。)
(2) その他、特に町長が必要と認めたとき。
(利用者負担電気料)
第9条 利用者は第7条第1項に掲げる利用料のほか、各居室電気メーター器に基づいて計算された、各居室電気料を負担しなければならない。
2 前項に規定する電気料は、所定の納入通知書により毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
(利用者の厳守事項)
第10条 支援ハウスの利用者は、施設長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 支援ハウスの施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑となる恐れのある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 指定の場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。
(4) その他公衆衛生及び生活支援ハウスの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
生活支援ハウス利用料(月額)
1 生活支援ハウス利用者負担額
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2.300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
注1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 夫婦等で入居する場合の利用者負担額(月額)については、上表より求めた夫婦等それぞれの利用者負担額(月額)を合算した額とする。
2 共通経費
1人部屋 | 15,000円 |
2人部屋 | 23,000円 |
注 夫婦等で入居する場合については、世帯主のみが共通経費を負担する。












