○福島町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例

平成15年12月18日

条例第17号

(設置)

第1条 高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援することを目的に、福島町生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 福島町生活支援ハウス

(2) 位置 松前郡福島町字三岳159番地10

(定員)

第3条 支援ハウスの定員は、20名とする。

(職員)

第4条 支援ハウスに施設長、その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 支援ハウスの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、住居を提供すること。

(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。

(3) 利用者が虚弱化等に伴い、介護サービス等を必要とする場合、利用手続きの援助等を行う。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るため、各種事業及び交流のための場の提供等を行う。

(利用対象者)

第6条 この事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 福島町に住所を有する原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族等による援助を受けることが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(2) 町長が特別に利用を許可した者

(利用の申請及び許可)

第7条 支援ハウスを利用しようとする者は、町長に利用の申請を行い、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、支援ハウスの管理運営上必要があるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、支援ハウスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができるものとする。

(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。

(2) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 施設の備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他、支援センターの管理運営上支障があるとき。

(利用の取消等)

第9条 町長は、支援ハウスの利用者が次の各号の一つに該当するときは、その利用の許可若しくは条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用申請に偽りがあつたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) その他、町長が支援センターの管理運営上特に必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第10条 支援ハウスの利用の許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料)

第11条 支援ハウスの利用者は、町長が別に定める利用料を負担しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 支援ハウスの利用者は、その責めに帰すべき事由により建物、附属設備並びに附属備品等に損害を与えたときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。

(運営の委託)

第13条 町長は、適当と認める社会福祉法人等に対し、支援ハウスの運営に関する業務を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

福島町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例

平成15年12月18日 条例第17号

(平成25年2月16日施行)