○福島町介護保険料の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成13年10月12日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町介護保険条例(平成12年福島町条例第6号。以下「条例」という。)第9条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び第10条に規定する保険料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、次に定めるところによる。

(1) 減免

条例第10条の各号の対象事由により認められる保険料の減免をいう。

(2) 徴収猶予

条例第9条の各号の対象事由により認められた期間(6箇月以内)をいう。

(3) 生計維持者

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

(4) 災害等

条例第9条及び第10条の各号の状況をいう。

(5) 資産等

資産、保険料、補償金、退職金、雇用保険法(昭和47年法律第116号)による失業給付金、各種年金、労災保険金、仕送り金等をいう。

(6) 合計所得金額

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第6項の金額をいう。

(7) 重大な障害

地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号の障害者をいう。

(8) 長期間入院

過去1年間において6箇月以上の入院をした場合をいう。

(9) 失業

当該年度中に離職し、再就職できない事由が明らかであり、真にやむを得ない場合をいう。ただし、定年又は自己都合による退職は、これに含まない。

(10) 著しく収入が減少した場合

減免の対象事由が生ずる以前の収入状態と申請時の収入を対比し、申請時の収入が以前の収入を下回り、かつ、申請時の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定による生活保護基準額の130%以下の収入状態に陥つた状態をいう。

(11) 必要経費相当額

生活保護の実施要請(昭和38年厚生省告示第158号)中、第7収入の認定3認定指針第1号のアからウで規定する必要経費をいう。

(趣旨)

第3条 減免は、保険料を納付する第1号被保険者又は生計維持者が、災害等を起因とする負担能力の著しい低下により保険料納付が困難となつた場合に、徴収猶予の措置を行つても、なお、その保険料の納付が困難であると認められた場合に限り、その第1号被保険者に対し行うものとする。

(決定の原則)

第4条 減免の決定は、一律に扱うことなく、申請の内容や納付能力、生活能力、資産等の実態を十分に調査し、他の納付義務者と均衡を失しないよう慎重に取り扱わなければならない。

(減免の対象事由及び割合等)

第5条 減免の対象事由及び減免割合は、次の各号によるものとし、減免後の保険料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 第1号被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき

住宅、家財その他の財産に損害を受けた場合、その損害金額が、その住宅等の評価額の10分の2以上であるとき。ただし、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額がある場合は、これを控除した後の金額とする。

損害程度


合計所得金額

減免割合

10分2以上10分の5未満

10分の5以上

250万円未満

4分の2

4分の4

250万円以上

4分の1

4分の2

(2) 第1号被保険者又は生計維持者が死亡、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

区分

(収入見込金額/生活保護基準額×100)

減免割合

100%以下

10分の10

100%を超え110%以下

10分の8

100%を超え120%以下

10分の7

100%を超え130%以下

10分の6

(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき

区分

(収入見込金額/生活保護基準額×100)

減免割合

100%以下

10分の10

100%を超え110%以下

10分の8

100%を超え120%以下

10分の7

100%を超え130%以下

10分の6

(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

保険金、損害賠償金等の補填されるべき金額がある場合は、これを収入とみなす。

区分

(収入見込金額/生活保護基準額×100)

減免割合

100%以下

10分の4

100%を超え130%以下

10分の2

(減免の対象とする保険料)

第6条 保険料の減免は、災害等の事由が生じた日の属する年度毎に、減免の申請日以後に到来する納期に係る保険料を対象とする。

(減免の適用除外)

第7条 保険料を納付する第1号被保険者又は生計維持者が、次の各号の一に該当する場合は、減免の対象者としない。

(1) 蓄積された資産等により当面の生活に支障がないと認められた世帯

(2) 生活困窮の状態がまもなく回復する見込みがあると認められた世帯

(3) 前年度の保険料を完納していない者を有する世帯。ただし、分割等の方法により納付を履行している者がいる世帯は除く。

(4) 保険料を納付する意志がないと認められる世帯

(申請の手続き)

第8条 減免申請の手続きは、条例施行規則(平成12年福島町規則第5号。以下「規則」という。)第35条第1項の申請書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 生活状況申告書(別記第1号様式)

(2) 給与証明書(別記第2号様式)

(3) 収入(無収入)申告書(別記第3号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類(罹災証明書、医師の診断書等)

(申請の却下)

第9条 町長は、前条第1項の申請が次の各号の一に該当する場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 前条第1項の添付書類を提出しないとき、または事情聴取等の調査に応じないとき

2 町長は、前項において申請を却下したときは、介護保険料減免・徴収猶予申請却下通知書(第4号様式)により速やかに申請者に通知しなければならない。

(収入見込金額の算定方法)

第10条 保険料の減免を決定をする場合における第1号被保険者の属する世帯の1人当たりの年間収入見込金額は、その者の収入の区分に応じ、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 給与収入

給与証明書等によるものとし、給与収入金額から必要経費相当額を控除した額

(2) 月々の収入が不安定な者に係る収入

申請前3箇月の平均月収に、今年中の雇用が継続されると予想される月数を乗じて得た金額から、必要経費相当額を控除した額

(3) 公的年金等収入

年金支払通知書等によるものとし、その実際に受給した額

(4) 事業等による収入

事業等総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額

(5) 失業給付金、労災保険金等に係る収入

当該給付金証書等によるものとし、その実際に受給した額

(6) 遺族年金、障害年金、母子年金等に係る収入

公的年金収入とみなし、その実際に受給した額

(減免事由の消滅の届出)

第11条 保険料の減免を受けている納付義務者において、当該減免の対象事由が消滅した場合は、遅延なく介護保険料減免・徴収猶予事由消滅届出書(別記第5号様式)を町長に届け出なければならない。

(減免の取消し等)

第12条 町長は、前条の届出があつたとき、または、虚偽の申請その他の不正な行為により保険料の減免を受けたと知つたときは、直ちに保険料の減免を取り消しするものとする。

2 当該納入義務者において、前項の規定により減免額の返還が生じる場合は、その額を納付しなければならない。

(徴収猶予への準用規定)

第13条 第6条から第12条までの規定は、徴収猶予について準用する。この場合において、「減免」とあるのは「徴収猶予」と、第8条中「第35条」とあるのは「第33条」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町介護保険料の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成13年10月12日 要綱第13号

(平成13年10月12日施行)