○福島町介護保険条例

平成12年3月27日

条例第6号

(福島町が行う介護保険)

第1条 福島町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護保険運営協議会)

第2条 介護保険の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

2 協議会は、介護保険の運営及び事業計画等に関する事項について、町長の諮問に応じ、答申し、又は意見を具申するものとする。

3 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところとし、町長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉に関する識見を有する委員 5人

(2) 被保険者を代表する委員 3人

(3) 被保険者から公募する委員 2人

4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(保健福祉事業)

第3条 町は、指定介護予防支援の事業を行う。

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,880円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 45,960円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 46,320円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 60,480円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 67,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 80,640円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 87,360円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 100,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 114,240円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 127,680円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 141,120円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 154,560円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 161,280円

2 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同項の規定にかかわらず、19,160円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,160円」とあるのは、「32,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,160円」とあるのは、「46,040円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 12月1日から同月25日まで

第5期 2月1日から同月28日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第6条及び第7条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に該当する者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促)

第8条 町長は、第1号被保険者(及び連帯納付義務者)が納期限(第4条第2項の規定による同条第1項に規定する納期によりがたい場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法第13条の2の規定を適用する場合及び第9条の規定により保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

2 削除

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負うもの(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該金額につき延滞金額を加算して納付しなければならない。延滞金額の算定は、町税条例(昭和30年福島町条例第46号)の例による。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定により計算された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めるときは、延滞金を免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期限を限つて徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の2箇月前の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 法令及びこの条例に定めるもののほか、介護保険の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,750円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,250円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,500円

2 平成13年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,250円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,750円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,500円

(普通徴収に係る納期の特例等)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料額の合計額は、第3条第1項に定める額に4分の1を乗じて得た額とし、第3期から第5期の納期に納付すべき保険料額の合計額は、同項に定める額に4分の2を乗じて得た額とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号のいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号のいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(新予防給付の施行期日)

第6条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成18年4月1日とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第7条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であつて、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であつて令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第24条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第24条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成15年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成15年4月1日以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料は、なお従前の例による。

(平成18年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 25,200円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 28,800円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 28,800円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 27,000円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 32,400円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 32,400円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 39,600円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 28,800円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 32,400円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 32,400円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 36,000円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 39,600円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 39,600円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 43,200円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 28,800円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 32,400円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 32,400円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 36,000円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 39,600円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 39,600円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 43,200円

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の福島町情報審査会条例、第5条の規定による改正後の福島町総合開発審議会条例、第6条の規定による改正後の福島町地域農政総合対策推進協議会条例、第7条の規定による改正後の福島町林業振興協議会条例、第8条の規定による改正後の福島町都市計画審議会条例、第9条の規定による改正後の福島町介護保険条例、第10条の規定による改正後の福島町国民健康保険条例、第13条の規定による改正後の福島町立学校給食共同調理場設置条例の規定は、この条例の施行の際現に委員である者の任期については、なお従前の例による。

(平成21年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(平成21年度から平成23年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、31,500円とする。

(平成24年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、42,000円とする。

(平成25年12月11日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。なお、この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条福島町介護保険条例の第9条の改正規定 平成26年1月1日

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、平成29年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第4号及び第5号並びに第6号に掲げる事業については、平成30年4月1日から行うものとする。

(平成27年4月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第34号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第12号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年5月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の福島町介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月14日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の福島町介護保険条例附則第7条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月11日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、令和3年度の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月21日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第7条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月12日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の福島町介護保険条例第4条の規定は、令和6年度の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

福島町介護保険条例

平成12年3月27日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月27日 条例第6号
平成15年3月19日 条例第7号
平成18年3月23日 条例第10号
平成20年3月18日 条例第7号
平成21年3月18日 条例第9号
平成21年3月18日 条例第15号
平成24年3月16日 条例第6号
平成25年12月11日 条例第17号
平成27年3月17日 条例第16号
平成27年4月23日 条例第21号
平成27年12月15日 条例第34号
平成30年3月16日 条例第12号
令和元年5月31日 条例第17号
令和2年5月14日 条例第18号
令和3年3月11日 条例第6号
令和3年6月21日 条例第10号
令和4年6月20日 条例第18号
令和5年4月28日 条例第18号
令和6年3月12日 条例第16号