○福島町水道事業の設置等に関する条例
昭和49年3月22日
条例第18号
福島町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第26号)の全部を次のように改正する。
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、水道事業に法第2条第2項に規定する財務規程等を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(1) 給水区域は、福島町の次の区域内とする。
福島町字松浦、吉野、館崎、吉岡、豊浜、宮歌、白符、日向、福島、月崎、塩釜、浦和、日出、岩部、三岳、千軒の各一部とする。
(2) 給水人口 3,800人
(3) 1日最大給水量 3,770立方メートル
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買い入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1,000,000円を超える場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第8号の2)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第18号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。