○鏡山公園管理条例施行規則
平成11年3月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鏡山公園管理条例(平成11年福島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例別表に定める使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 福島町又は福島町教育委員会が主催及び共催する各種事業等
(2) 町内のスポーツ・文化団体等が主催して行う営利を目的としない各種事業等
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。


