○鏡山公園管理条例施行規則

平成11年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鏡山公園管理条例(平成11年福島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公園内施設使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、公園内施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園内施設使用許可及び使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例別表に定める使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 福島町又は福島町教育委員会が主催及び共催する各種事業等

(2) 町内のスポーツ・文化団体等が主催して行う営利を目的としない各種事業等

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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鏡山公園管理条例施行規則

平成11年3月18日 規則第3号

(平成11年3月18日施行)