○鏡山公園管理条例

平成11年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、鏡山公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 鏡山公園

(2) 位置 福島町字福島239番地外

(行為の制限)

第3条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、興業、その他これらに類する催しのため、公園内の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合において許可することができる。

3 町長は、第1項の許可について公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公園の維持管理上必要として行う行為は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 工作物の設置、又は広告物その他これらに類するものを表示すること。

(5) 指定された場所以外に車両の乗り入れ、又は駐車をすること。

(6) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

(公園内施設の使用許可等)

第5条 公園内に設置されている土俵、観覧席(以下「公園内施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、公園内施設の管理に関し必要な事項は別に定める。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園又は公園内施設等の損壊、その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合、又は工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限をすることができる。

(公園内施設の使用料等)

第7条 この条例の規定による許可を受けた者で、公園内施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を町長が指定する日までに納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(監督処分)

第8条 町長は、この条例の規定に違反する行為をした者に対し、許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

施設の名称

使用料

区分

金額

土俵観覧席

1時間につき

2,050円

1日につき

16,450円

鏡山公園管理条例

平成11年3月18日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)