○トンネルメモリアルパーク管理条例施行規則

平成元年4月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、トンネルメモリアルパーク管理条例(平成元年福島町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとするものは、公園内行為許可申請書(別記1号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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トンネルメモリアルパーク管理条例施行規則

平成元年4月24日 規則第10号

(平成元年4月24日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成元年4月24日 規則第10号