○トンネルメモリアルパーク管理条例施行規則
平成元年4月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、トンネルメモリアルパーク管理条例(平成元年福島町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の許可申請書)
第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとするものは、公園内行為許可申請書(別記1号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

○トンネルメモリアルパーク管理条例施行規則
平成元年4月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、トンネルメモリアルパーク管理条例(平成元年福島町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の許可申請書)
第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとするものは、公園内行為許可申請書(別記1号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
