○トンネルメモリアルパーク管理条例

平成元年4月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、トンネルメモリアルパーク(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 トンネルメモリアルパーク

(2) 位置 福島町字館崎332番地3外

(行為の制限)

第3条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公園の維持管理上必要として行う行為は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 工作物の設置、又は公告物その他これらに類するものを表示すること。

(5) 立入り禁止区域に立入ること。

(6) 指定された場所以外に車両の乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

(利用許可の特例)

第4条 町長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その行為に対し許可することができる。

2 前項の許可について、公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園又は園地内の設備の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 町長は公園施設等を損壊した行為者に対し、原状回復することを命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

トンネルメモリアルパーク管理条例

平成元年4月18日 条例第30号

(平成25年2月16日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成元年4月18日 条例第30号
平成24年12月13日 条例第12号