○福島町道路占用料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、福島町(以下「町」という。)が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、許可若しくは協議が成立した日から20日以内に納入通知書により一括徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用料の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、町税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年福島町条例第62号)に定めるところによる。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正行為によつて占用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 福島町道路占用条例(昭和31年福島町条例第17号)は、廃止する。
3 この条例の別表の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 380 | |
第二種電柱 | 580 | |||
第三種電柱 | 780 | |||
第一種電話柱 | 340 | |||
第二種電話柱 | 540 | |||
第三種電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 34 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | |||
外径が1メートル以上のもの | 410 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 540 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 330 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(8) 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。