○町税外公法上の収入徴収に関する条例
昭和30年1月25日
条例第62号
地方自治法第231条の3に規定する町税外公法上の収入に係る督促手数料及び延滞金の額は町税に係る額と同額とし、その徴収に関しては、町税条例の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。
附則(平成25年12月11日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。なお、この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。