○福島町企業誘致条例施行規則

昭和63年3月28日

規則第2号

福島町工場誘致条例施行規則(昭和57年福島町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町企業誘致条例(昭和63年福島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「事務所」とは、昭和59年行政管理庁告示第2号の日本標準産業分類表(以下「産業分類」という。)に定める製造業で物の製造若しくは加工又は修理及び農業、林業、漁業で新しい技術や設備を活用し人工的に増養殖や飼育等を行う事業場をいう。

(2) 「高度な技術」とは、エレクトロニクス、ニューセラミック、バイオテクノロジーなどの先端技術等をいう。

(3) 「余暇利用設備」とは、温泉施設、室内プール、テニスコート、ローラースケート場、その他これらに類する室内外の設備をいう。

(4) 「宿泊設備」とは、一般公衆に営利を目的として提供する宿泊設備をいう。

(5) スポーツ及びレジャー施設」とは、スキー場、ゴルフ場、大規模遊具場等一般公衆に営利を目的として提供する施設をいう。

(6) 「投下固定資産」とは、「土地」、「建物」、「償却資産」の全部(但し、機械類を備えて、生産若しくは試験、研究、又は、営利目的の用に供する条件が整つていることを原則とする。)を含めた会社の資産台帳上の額をいう。ただし、償却資産にあつては企業施設新設等が当初リースであつても、契約上後日その企業の所有となるものは資産とみなす。

(数次にわたる企業施設の新設)

第3条 一つの計画に属する企業施設の新設が、数次にわたり行われる場合は、当該計画の達成が確実と認められる事業者に限り、条例第4条を適用する。

2 操業後の数次にわたる企業施設の新設においては、最後の計画達成日をもつて操業日とすることができる。

(指定の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、助成の指定を受けようとする事業者は、工事に着手しようとする日の2カ月前から操業日以後6カ月を超えない間において、指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 操業日以後6カ月を超えた指定の申請は、理由書を添付するとともに、特に理由のある場合においてはその事由を証明できる書類の添付を行わなければならない。

(指定)

第5条 条例第4条第2項の指定は、企業誘致指定事業者登録台帳(別記第2号様式)に登録するとともに、申請者に指定書(別記第3号様式)を交付して行うものとする。

(奨励金等の交付申請)

第6条 条例第5条の規定に基づく交付の申請は、固定資産税を完納した日から1カ月以内に奨励金等交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、助成の決定をしたときは各年度毎に助成するものとする。

3 奨励金によらない助成の交付の申請は、助成の対象者として指定された日以後、1カ月以内に奨励金等の交付申請を行うものとする。

(変更交付申請)

第7条 条例第4条の申請をした事業者は、当該申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金等の交付決定)

第8条 町長は、第6条又は第7条の交付申請を審査し、その申請内容が適正であると認めたときは、奨励金等交付決定書(別記第6号様式)を交付するものとする。

2 奨励金によらない助成の決定は、個別に行うことができるものとする。

(助成の限度)

第9条 条例第5条第2項に規定する指定事業者に対する奨励金の限度額は、条例第7条に規定する助成期間において、1カ年で500万円を、5カ年では、その総額2,000万円を最高限度額とする。

2 前項に規定する最高額は、企業施設の新設若しくは増設、又は移転した場合でも同様とする。

3 町長は、条例第3条第1項第2号に規定する普通財産を無償又は時価よりも低い価格(以下「無償等の貸付」という。)での貸し付けは次の各号の一に定める場合とする。

(1) 一定の期間において無償等の貸付を行うことにより事業者が安定した企業経営を図り、もつて町の産業振興に寄与することが期待されるとき。

(2) 比較的長期に亘る無償等の貸付により、町内の雇用が拡大され、かつ、将来とも経済活動の活性化に寄与することが顕著であると認めうるとき。

4 前項において、「一定期間」とは5年以内の期間とし、「比較的長期」とは5年を超える期間をいう。

(指定及び助成の承継)

第10条 条例第8条の規定による指定及び助成の承継は、承継の事実が生じた後、遅滞なく承継届(別記第7号様式)を町長に届け出なければならない。

(工場の休止又は廃止等)

第11条 指定事業者は、当該企業施設を休止し、若しくは廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から20日以内に町長に届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(昭和63年5月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

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福島町企業誘致条例施行規則

昭和63年3月28日 規則第2号

(昭和63年5月23日施行)