○福島町企業誘致条例

昭和63年3月16日

条例第2号

福島町工場誘致条例(昭和57年福島町条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町における産業振興を促進するために町内に生産施設、試験研究施設又は観光施設等(以下「企業施設」という。)を新設若しくは増設、又は移転する事業者に対し、必要な助成を行うことにより雇用の促進と労働福祉の向上を図り、もつて町の進展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生産施設 物の製造若しくは加工、又は修理の作業、及び農業、林業、漁業で人工的に増養殖、飼育あるいは生産等の事業を行う事業所をいう。

(2) 試験研究施設 高度な技術による農、工業製品の製造若しくは開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(3) 観光施設 余暇利用設備若しくは宿泊設備を有する施設又はスポーツ及びレジャー施設の用に供する施設をいう。

(4) 情報関連施設 情報サービス業等(過疎地域の持続定発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する事業)の用に供する施設をいう。

(5) 新設 町内に新たに企業施設を設置する場合をいう。

(6) 増設 町内に企業施設を有する事業者が従来の施設の用地内において、若しくは隣接して当該企業施設を拡張し、又は同種の企業施設を設置(これらの場合において企業施設ごとにそれぞれ前第1号から第3号に定める要件を満たさないものを除く。)する場合をいう。

(7) 移転 町内に企業施設を有する事業者が、従来の施設を廃止し、町内のほかの地区に企業施設を設け、前第1号に定める作業又は事業を行う場合をいう。

(8) 基準年度 企業施設等が操業を開始した日(以下「操業日」という。)後、最初に固定資産税を課する年度をいう。

(助成措置)

第3条 この条例による助成措置は、第4条に規定する対象指定企業施設に対して、町長は予算の範囲内で次の各号に掲げる助成措置を講ずることができる。

(1) 用地及び建物等の斡旋に関すること。

(2) 普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けること。

(3) 当該企業施設に、その年度に賦課される固定資産税額を限度として奨励金を交付すること。

(4) その他企業施設の設置に必要な事項に関すること。

(助成の指定及び基準)

第4条 この条例により、前条の助成措置を受けようとする事業者は、町長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 前項の申請があつた場合において、町長は、当該申請した事業者が次の各号に該当し、かつ、第1条に定める目的の達成に寄与すると認めるときは、当該申請した事業者を指定するものとする。

(1) 町外事業者にあつては3,000万円以上の、町内事業者にあつては1,500万円以上の投下固定資産額の企業施設の新設若しくは増設、又は移転をしたもの。

(2) 操業日以後の雇用者(日々雇い入れ者を除く。)が常時5名以上のもの。

(3) 余暇利用設備若しくは宿泊設備を有する観光施設にあつては前各号に定めるほか、その建築面積が1千平方メートル以上のもの。

(4) スポーツ若しくはレジャー施設にあつては、前各号に定めるほか、敷地面積が2万平方メートルを超えるもの。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、企業施設を新設若しくは増設又は移転する事業者が町税を滞納しているときは、助成の指定をしないことができる。

(助成の限度と方法)

第5条 前条の規定により町長が助成指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、当該企業施設にその年度に賦課される固定資産税額を限度として、第1年度は100分の100、第2年度は100分の75、第3年度は100分の50、第4年度は100分の25、第5年度は100分の10に相当する奨励金を交付する。

2 町長は、交付する奨励金の最高限度額を定めることができる。

3 町長が特に必要と認めたときは、議会の議決を経て前2項の規定にかかわらず、これを超えて助成を行うことができる。

(端数計算)

第6条 前条第1項の奨励金を計算するに当たり、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。

(助成の期間)

第7条 この条例により助成を行う期間は、基準年度から5カ年間とする。

2 普通財産の貸し付けにあつては、別に定めるところによる。

(指定及び助成の承継)

第8条 この条例による指定及び助成は、相続及び譲渡その他の事由でこれを受ける事業者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する事業者に対してこれを行う。但し、町長にその承継の事実を届け出なければならない。

(申請事項の変更)

第9条 助成措置を受け、若しくは受けることが確定した企業施設で、次の各号の一に該当したときは、その日から20日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第4条に定める申請書の内容に変更を生じたとき。

(2) 事業を廃止若しくは休止又は縮小したとき。

(助成の取消等)

第10条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは指定を取消し、助成を停止し若しくは既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の指定基準を欠くに至つたとき。

(2) 詐欺若しくは不正の行為により助成を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 助成の指定若しくは奨励金の交付の際に付した条件に違反したとき。

(4) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(5) 企業施設を当該事業以外の用途に供したとき。

(6) 公害を防止するための適切な措置を講じなかつたとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和62年度以前において、福島町工場誘致条例(昭和57年条例第1号)による指定を受け助成措置を受けていた事業者については、この条にの定める助成期間のうち、引続いて第5年度までの助成を受けることができる。

(平成27年3月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

福島町企業誘致条例

昭和63年3月16日 条例第2号

(令和3年9月13日施行)